検索の方法
更新日:2023年1月16日
ここから本文です。
以下の法令の定めに該当する場合の申請となります。
道路交通法第78条第5項、道路交通法施行規則第12条
月曜日から金曜日(国民の祝日、休日、12月29日~1月3日を除く)
午前9時から午後4時まで
道路使用許可証(汚損、破損の場合)
審査時に必要があれば疎明資料の提出を求める場合があります。
状況に応じ、事前に所轄警察署に相談してください。
警察行政手続サイトを利用した申請は、定型的・反復継続して行うものを受け付けることとしています。
警察行政手続サイトのURL(https://proc.npa.go.jp/)
道路使用許可証を交付した警察署、または、長野県警察本部交通部交通規制課(電話:026-233-0110)