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更新日:2023年12月25日

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特定小型原動機付自転車について

啓発用チラシ

  • ルール守れてる?


(PDF:293KB)

  • 特定小型原動機付自転車の交通ルール


(PDF:1,321KB)

  • 特定小型原動機付自転車の販売業者レンタル事業者の方へ


(PDF:115KB)

 

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、車体の大きさ及び構造が、自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転に関し高い技能を要しないものである車として次の基準に該当するものをいいます。

道路交通法施行規則で定める基準

車体の大きさ

  • 長さ:190センチメートル以下
  • 幅:60センチメートル以下

車体の構造

  • 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること。
  • 20キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。
  • AT(自動変速機)機構がとられていること。
  • 道路運送車両の保安基準第66条の17に規定する最高速度表示灯が備えられていること。

特例特定小型原動機付自転車とは

特例特定小型原動機付自転車とは、特定小型原動機付自転車のうち、次の1~5のいずれにも該当するもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。)をいいます。

  1. 歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
  2. 最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、6キロメートル毎時を超える速度を出すことができないものであること

    ※アクセルの操作により特定小型原動機付自転車を6キロメートル毎時を超えない速度で走行させている場合は、この要件を満たすものではないため、特例特定小型原動機付自転車には該当しません。
  3. 側車を付けていないこと
  4. ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
  5. 鋭い突出部のないこと

運転免許について

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、16歳未満の運転は禁止されています。

灯火類等の整備

特定小型原動機付自転車を道路上で運転するときは、前照灯、尾灯、方向指示器等の構造及び装備が、道路運送車両の保安基準に適合していなければ運行できません。適合していない状態で道路を走行すると、整備不良車両運転の違反として処罰される場合があります。

必要な保険の加入

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約をしていなければ運行できません。(罰則:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)

税金の納付(市町村条例上の取扱い)

所有者は、地方税法に規定する軽自動車税(市町村税)を納付する義務があります。また、市町村条例で軽自動車税を納付する際に交付される標識(ナンバープレート)の取り付けが義務付けられています。

ヘルメットの着用

特定小型原動機付自転車を運転する際、ヘルメットの着用は努力義務となります。

特定小型原動機付自転車を販売する方へ

特定小型原動機付自転車を販売し、又はレンタルする業者は、購入者又は利用者への必要な交通安全教育を行うように努めなければなりません。

「運転免許がなくても誰でも公道で乗れる」等の虚偽の宣伝や説明をすると、刑事責任を問われる場合があります。

その他

特定小型原動機付自転車の基準に該当しない電動キックボードは、一般原動機付自転車(これまでの原動機付自転車)等に該当し、乗車用ヘルメットの着用や、当該車両の区分に応じた運転免許が必要になります。

警察庁ウェブサイト

特定小型原動機付自転車・特例特定小型原動機付自転車の詳細については、下記サイトで確認ができます。

映像資料

「特定小型原動機付自転車とは」(警察庁公式YouTube)


「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」(警察庁公式YouTube)

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お問い合わせ

長野県警察本部交通部交通企画課
電話番号:026-233-0110(代表)

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