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更新日:2023年2月9日

認定農業者とは

☆令和2年4月から、複数市町村で営農される方の申請先が変更されました。

認定農業者制度の目的

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定申請者

認定申請者は、農業経営を営む(又は営もうとする)者であって、農業経営改善計画を作成して認定を受けることを希望する者です。

次の1から3を全て満たす場合は共同で農業経営改善計画の認定申請(共同申請)を行うことができます。

1 申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一の世帯に属していた者(その者の配偶者を含みます。)であること(「同一の世帯」とは、住宅及び生計を同じくする親族の集団です)
2 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営から生ずる収益が当該認定申請者の全ての合意により決定することが明確化されていること
3 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること

認定の基準

市町村等による農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

1 計画が市町村基本構想に照らして適切なものであること
2 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
3 計画の達成される見込が確実であること

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、市町村等に次のような内容を記載した「農業経営改善計画書」を提出する必要があります。

1 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
2 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
3 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
4 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

認定農業者への支援措置

支援の要件や優遇の具体的内容については、農地が所在する市町村へお問い合わせください。

1 無利子又は低金利など農業制度資金活用時における優遇
2 農地の購入時における売り手に対する税制的優遇
3 農業者年金における優遇

4 各種補助事業等の対象要件

 

お問い合わせ

農政部農村振興課

電話番号:026-235-7242

ファックス:026-235-7483

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