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更新日:2026年1月20日
騒音規制法第18条の規定により、2車線以上を有する高速自動車国道、一般国道及び県道と4車線以上の市町村道において自動車騒音を測定し、道路に面する居住地域の環境基準の達成状況の把握を行うものです。
自動車騒音の影響がおおむね一定とみなせる道路区間に面した道路端から背後50mまでの範囲を対象として、道路端の騒音レベルの測定値等を基に、道路端から直交方向への減衰等を考慮した上で各住居等の騒音レベルを把握し、その結果から各範囲内の住居等のうち、環境基準の基準値を超過する住居等の戸数及び割合を把握し、達成状況の評価を行います。
(参考)騒音に係る環境基準(別ウィンドウで外部サイトが開きます)(環境省ホームページにリンク)
全国の都道府県(市の区域内の地域は市)が行った常時監視結果は、国立環境研究所「環境GIS(環境展望台)」で確認することができます。
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