ホーム > 松本建設事務所 > 事務所概要 > 建築課 > 景観法及び景観条例による事前届出

ここから本文です。

更新日:2025年10月6日

松本建設事務所

景観法及び景観条例による事前届出

制度の概要

景観法の規定に基づき景観計画の策定、行為の規制、景観重要建造物等の指定等に関し必要な事項を、長野県景観条例として定めています。
 これにより地域の特性を生かした、良好な景観の育成を図ることを目的としています。

届出の対象

 下記の対象地域で、対象行為を行う場合に届出が必要です。

対象地域

 塩尻市、東筑摩郡(麻績村、筑北村、生坂村、山形村、朝日村)

 (松本市、安曇野市は景観行政団体のため、各市の条例で受付・審査を行います。詳細は各市にお問い合わせください。)

対象行為

 表の「一般地域」の欄に掲げる行為が届出対象となります。(松本建設事務所管内には、重点地域はありません。)
 なお、影響予測対象行為の欄に示す規模のものについては、追加の添付書類が必要となり、その内容をホームページで公開します。

影響予測行為の追加図書について(PDF:185KB)

  一般地域 影響予測対象行為

(1)

建築物の新築、増築、改築又は移転

高さ13メートル超 又は
建築面積1,000平方メートル超

高さ13 メートル超 かつ
建築面積1,000 平方メートル超

(2)

建築物の外観の変更(修繕、模様替、色彩変更)

変更に係る面積が400平方メートル超

(3)

プラント類、自動車車庫(建築物とならない機械式駐車装置)、貯蔵施設類、処理施設類※1の新設、増築、改築若しくは移転、外観の変更(以下「建設等」という。)

高さ13メートル超 又は

築造面積1,000平方メートル超

(4)

電気供給施設等※2の建設等

高さ20メートル超 高さ20 メートル超

(5)

太陽光発電施設(一団の土地又は水面に設置されるもの)の建設等※3

太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000平方メートル超 太陽電池モジュールの築造面積の合計1,000平方メートル超(届出行為すべて)

(6)

(3)から(5)以外の工作物の建設等

高さ13メートル超

(7)

土石の採取又は鉱物の掘採

面積3,000平方メートル超 又は 生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートル超 地形の外観の変更に係る土地の
面積 が 1 ヘクタール超 かつ 生じる法面・擁壁の高さ 3 メートル 及び 長さ30 メートル超

(8)

土地の形質の変更※4
(土石の採取又は鉱物の掘採を除く)

面積3,000平方メートル超 又は

生じる法面・擁壁の高さ3メートルかつ長さ30メートル超

面積 が 1 ヘクタール超 かつ
生じる法面・擁壁の高さ3 メートル 及び長さ30 メートル超

(9)

屋外における物件の堆積

高さ3メートル超 又は

面積1,000平方メートル超

(10)

(1)から(6)までの建築物又は工作物の外観に表示される特定外観意匠※5※6

面積25平方メートル超

※1 プラント類_コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの 貯蔵施設類飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設 処理施設類汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設

※2 電気供給施設等電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第16号に規定する「電気事業」のための施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する「電気通信」のための施設

※3 建築物の屋根、屋上等に後から設置するものは、「(2)建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更」に該当します。

※4 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為及び景観法施行令第4条第1項に規定する土地の形質の変更

※5 公衆の関心を引く形態又は色彩その他の意匠(営利を目的としないもの及び表示期間が30日以下のものを除く)

※6 市村にて屋外広告物条例の許可を受けたものは除外

届出の手順

提出場所

 行為地を管轄する各市村の担当窓口にご提出ください。(各市村で意見を付します)
 
※意見を付した後の県(建設事務所)への提出方法は、各市村の指示によってください。

提出時期

 県が届出書を受理した日から30日経過した後でなければ、届出に係る行為に着手することができません。
 そのため、市町村には着手予定日の40日前ごろまでに提出いただくようお願いします。
 ただし、良好な景観の育成に支障を及ぼすおそれがないものとして、県から通知を受けた場合は、その通知を受け取った日から着手することができます。

提出書類

 提出書類早見表(PDF:58KB) をご参照ください。

 様式は、県庁都市・まちづくり課のページからダウンロードできます。

提出部数

 4部(正1部、副3部:届出者返却用、閲覧用、市町村用)

 

参考

 県庁都市・まちづくり課のページ

 景観行政団体のページ 

 


Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:長野県松本建設事務所 

長野県松本市大字島立1020

電話番号:0263-40-1935

ファックス番号:0263-47-4940

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?