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更新日:2020年11月19日

通学区

通学区はどのようにして決まっているのですか。

  • 学校教育法施行令第5条の規定により、就学する小学校または中学校は、市町村教育委員会が指定することになっています。
  • その際、学校指定が恣意的に行われたり、保護者に不公平感を与えることのないよう、通常、どの市町村でもあらかじめ「通学区域」を設定し、これに基づいて学校指定を行っています。
  • この「通学区域」については、法令上の定めはなく、道路や河川等の地理的状況、地域社会がつくられてきた長い歴史的経緯や住民感情等それぞれの地域の実態を踏まえ、各市町村教育委員会の判断に基づいて設定されています。
  • なお、市町村内に小学校(中学校)が2校以上ある場合、指定された就学校について、保護者の意向や子どもの状況に合致しない場合等において、市町村教育委員会が相当と認めるときには、保護者の申し立てにより、市町村内の他の学校に変更することもできます。
  • 詳しくは、お住まいの市町村教育委員会までお問い合わせください。

市町村教育委員会一覧

 

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