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更新日:2014年6月27日
○ 長野県生涯学習審議会条例(平成3年長野県条例第7号)
(設 置)
第1条 生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2年法律第71号) 第10条の規定により、長野県生涯学習審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(組 織)
第2条 審議会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
(任 期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会 長)
第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。
(会 議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 審議会に、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから教育委員会が任命する。
3 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。
(幹 事)
第7条 審議会に、必要あるときは、幹事を置くことができる。
2 幹事は、県職員のうちから教育委員会が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(補 足)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
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