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更新日:2024年10月2日

交通空白地輸送確保支援事業補助金について

事業内容

バス、タクシー等の公共交通機関によっては地域住民又は観光旅客を含む来訪者に対する十分な輸送サービスの確保が困難な地域における輸送の確保を目的として、当該地域において自家用有償旅客運送を新たに実施しようとする者に対し、運送に必要な経費を補助します。

【交付要綱】(令和6年9月20日制定)
交通空白地輸送確保支援事業補助金交付要綱(本文)(PDF:161KB)
交通空白地輸送確保支援事業補助金交付要綱(様式)(ワード:79KB)

補助事業者

道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2項に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号。以下「施行規則」という。)第49条第1項に規定する交通空白地有償運送を新たに実施しようとする者であって、以下に掲げる者

  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 一般社団法人又は一般財団法人
  • 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体
  • 農業協同組合
  • 消費生活協同組合
  • 医療法人
  • 社会福祉法人
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 労働者協同組合
  • 営利を目的としない法人格を有しない社団であって、代表者の定めがあり、かつ、当該代表者が法第79条の4第1項第1号から第3号までのいずれにも該当しない者であるもの

※市町村は対象外

補助対象経費

  • 交通空白地有償運送に使用する車両の購入費及び購入に伴い必要となる諸費用
    (自動車税、軽自動車税及び自動車重量税を除く)
  • 交通空白地有償運送に使用する車両の賃借料(自動車税、軽自動車税及び自動車重量税を除く)
  • 運行管理に必要な備品の購入に要する経費
  • 施行規則第51条の16第1項第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が認定する講習の受講料

補助率・補助上限額

補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)

補助金の交付条件(一部)

  • 補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日までに、交通空白地有償運送を行うことについて、法第79条の規定による知事の行う登録を受けること。
  • 知事の行う登録を受けた日から起算して5年間は、交通空白地有償運送を実施すること。

※一部条件のみ掲載しています。詳細は交付要綱をご確認ください。

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お問い合わせ

企画振興部交通政策局交通政策課

電話番号:026-235-7015

ファックス:026-235-7396

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