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更新日:2025年11月6日
平成27年4月から、自家用有償旅客運送の登録・届出等に関する事務は、国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局から長野県の所管となりました。また、自動車運転代行業の利用者保護に関する事務についても、本県の所管となりました。
地域住民や観光旅客等の移動に必要な輸送サービスが、バス、タクシー等の公共交通機関では十分確保できないと認められる場合において、自治体や住民、事業者など地域の関係者による協議が調った上で、市町村やNPO法人等が国土交通大臣等の行う登録を受け、自家用自動車を使用して有償で運送することができる制度です。
交通空白地有償運送及び福祉有償運送については、以下の場合に手数料を徴収しています。
長野県収入証紙を購入していただき、以下の貼付台紙に貼付の上、申請願います。
〒380-8570
長野市大字南長野字幅下692-2
長野県企画振興部交通政策局交通政策課交通企画係
(参考)自家用有償旅客運送制度の創設時における省令改正及び告示制定について
バス、タクシー等の公共交通機関によっては地域住民又は観光旅客を含む来訪者に対する十分な輸送サービスの確保が困難な地域における輸送の確保を目的として、当該地域において自家用有償旅客運送(交通空白地有償運送)を新たに実施しようとする者に対し、運送に必要な経費を補助します。
国における自家用有償旅客運送に関する検討会等の開催状況や各種報告書を公表しております。
国土交通省では、自動車運転代行業における利用者保護の一層の確保を図るため、平成28年度から新たな利用者保護対策を実施しています。主な対策は、以下のとおりです。自動車運転代行業に従事される方は、より安心して利用できる自動車運転代行サービスの提供に努めることとしてください。
運転代行の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月実施)(PDF:81KB)
標準自動車運転代行業約款の改正(平成28年10月実施)(PDF:86KB)
随伴車の損害賠償措置及び表示方法(平成28年10月実施)(PDF:177KB)
自動車運転代行業者に係る行政処分の公表について(令和元年11月6日)(PDF:64KB)
自動車運転代行業者に係る行政処分の公表について(令和2年11月10日)(PDF:61KB)
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