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更新日:2026年7月23日

マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

マイナ保険証について

令和6年12月2日以降、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)の利用を基本とする仕組みに移行しました。

マイナ保険証を利用することで、初めて受診する医療機関等でも、これまでの薬剤情報などを医師等と共有できるため、より適切な医療が受けられるなど多くのメリットがあります。

マイナ保険証をお持ちでない場合

マイナンバーカードをお持ちでない等、マイナ保険証を利用できない方には資格確認書が交付されます。資格確認書を医療機関の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。

資格確認書の交付や申請手続きについては、住民票のある市役所、町村役場の国民健康保険窓口にお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096 

ファックス:026-235-7170

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