ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 医療機関 > 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方の国民健康保険料(税)の減免について

ここから本文です。

更新日:2024年4月16日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方等の国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症によって生計を維持されている方が亡くなったり、新型コロナウイルス感染症の流行の影響によって令和4年の大幅な収入減少が見込まれ、一定の要件に該当する方は、保険料(税)が減免されます。(保険者が条例で減免を定めている場合に限ります。)

 

1対象となる方

(1)か(2)のどちらかに該当する世帯(者)が減免の対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯(者)

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方で、以下のア~ウの全てに該当する世帯(者)

ア世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少すること。

イ世帯の主たる生計維持者の令和3年所得の合計が1000万円以下であること。

ウ収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

2減免される額

1の(1)(死亡又は重篤な負傷)の場合

保険料(税)の全部が減免されます。

1の(2)(大幅な収入減少)の場合

減収となる事業収入等(所得)の令和3年における所得全体に対する割合や、主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額等を勘案し、対象となる保険料(税)額の10分の2~全部が減免されます。

※詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険担当課又は後期高齢者医療担当課にお問い合わせください。

3保険料(税)の範囲

令和4年度保険料(税)であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(又は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの

 

4お手続・お問い合わせ先

減免の手続は、お住いの市町村国民健康保険担当課・後期高齢者医療担当課で行いますので、詳しくは、そちらにお問い合わせください。

ご自身が減免の対象になるかどうかについても、お住いの市町村国民健康保険・後期高齢者医療担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部健康増進課国民健康保険室

電話番号:026-235-7096

ファックス:026-235-7485

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?