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更新日:2024年10月28日
長野県
農政部御中
(1)農業関係車両(トラクター、軽トラック、他)が公道を通行(走行、駐停車、作業など)するには交通法規が適用されます。車両の装備、運転免許、などに条件があります。ところが数年前までは違法状態が黙認されていたらしく、現在も違法行為が行われているようです。市町村の担当者が誤解している例もあります。
周知徹底や取り締まりはどのようになっていますか?
(2)狭い道路では車両の幅員が制限されますが、車両本体より広い付加装置を装着した場合の規則については不明確です。
・歩行者・自転車に危険を及ぼさない
・道路の保全や沿道建物などに悪影響を与えない
という点から、付加装置を含めた最大幅を車両幅員と考えるべきだと思いますが、法規はどのようになっていますか?
(3)トラクタの転倒などで毎年のように死亡事故が起きています。
キャビン型か安全フレームの装備が条件ですが古い車種では満たしていません。
大型特殊自動車の場合は車検の条件に含めるべきだと考えるので、ここでは触れません。
小型特殊自動車の場合は市町村でナンバープレートを交付しますが、その際に型式を確認していません。これでは事故を手助けしているようなものです。
公道を通行しない場合もナンバープレートの取得は義務であり、交付されていない車両を所有することは違反になるということですから、条件を満たさない車両に交付しなければ事故防止に役立つと思われます。
交付するのは市町村ですが、県条例で交付しないようにすることはできないでしょうか?
なお、型式が不明だったり装備状況を確認しなければならない場合は少ないと思われるので、市町村の負担は大きくならないと思います。
(4)高齢者には運転免許の返上が呼びかけられていますが、農業関係者に対してはどのように行われていますか?
(5)農業関係者は、県や市町村の担当者、JAなどの農業関係団体や生産者組合、農機具の販売店や修理工場などと何らかの関係を持っていると思いますが、それらは(1)~(4)にどのように取り組んでいますか?
また、農業者が多い地域の地域団体では取り組んでいますか?
長野県農政部長の小林茂樹と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました「農業関係車両の法規順守について」に関するご意見について、お答えいたします。
(1)
例年6月と9月の農繁期を農作業安全運動月間と定め、JAグループ、市町村などの関係機関と連携し、農業関係車両の法令順守を含む安全な農作業の啓発に取り組んでいるところです。
なお、2019年から2020年にかけて、道路運送車両法における保安基準が緩和され、作業機を装着した農耕トラクタの公道走行が可能となり、安全走行についてJAグループや市町村に周知しています。
(2)
作業機を装着した状態での最大幅で判断します。
詳しくは、以下のリンク先(農林水産省ホームページ)を参照してください。
https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/kodosoko.html
(3)
法令に基づき市町村が行う事務であり、県条例での対応は考えていません。なお、安全フレームの装備を含め引き続き農業機械の安全な使用に関する啓発に取り組んでまいります。
(4)
自主返納の制度について農業関係者が参加する研修・会議等において紹介をしています。
(5)
農業関係機関・団体等で構成する「長野県農作業安全推進会議」では、県内の農作業事故の現状や分析結果の共有を行うことで、効果的な事故防止対策に向けた活動を行っております。また、地域レベルでの団体も設置され、農業者への啓発活動をしています。
以上、お寄せいただいたご意見への回答とさせていただきますが、ご不明な点がございましたら、農村振興課長:佐々木直人、担当者:中山間農村・金融係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
【問合せ先:農政部/農村振興課/中山間農村・金融係/電話026-235-7242/メールnoson(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】
(分野別:交通)(月別:2024年7月)2024000202
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