ホーム > 社会基盤 > 建設・建築・開発 > 建設業 > 経営事項審査について > 経営事項審査の審査内容について
ここから本文です。
更新日:2024年1月4日
申請をする日の直前の事業年度の終了日が、経営事項審査における審査基準日となります。
(新規に建設業を開始し第1期決算が終了していないときは、法人の場合は設立日、個人の場合は創業の日が審査基準日となります。また、法人の合併・分割、または事業の譲渡が行われたときは、合併日または営業の譲渡日を特例的に審査基準日とすることができます。)
<ご注意ください>
審査基準日は申請をする日の直前の事業年度の終了日となりますので、その前の事業年度の終了日を審査基準日として、経営事項審査を申請することはできません。
(例)12月決算の建設業者の場合
令和6年1月以降に、令和4年12月31日を審査基準日とする申請はできません。
直前の事業年度の終了日である、令和5年12月31日を審査基準日とする経営事項審査を申請していただきます。
区分 | 審査項目 | ||
---|---|---|---|
経営規模 |
X1 |
完成工事高(業種別) | |
X2 |
|
||
経営状況 |
Y |
1. 純支払利息比率 2. 負債回転期間 3. 売上高経常利益率 4. 総資本売上総利益率 5. 自己資本対固定資産比率 6. 自己資本比率 7. 営業キャッシュフロー 8. 利益剰余金 |
|
技術力 |
Z |
|
|
その他の 審査項目 |
W |
建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 |
ア 雇用保険の加入 |
建設業の営業継続の状況 | 建設業許可を受けて営業した満年数 | ||
防災活動への貢献の状況 | 防災協定の締結の有無 | ||
法令遵守の状況 | 営業停止処分等を受けた場合減点 | ||
建設業の経理に関する状況 |
|
||
研究開発の状況 | 対象は会計監査人設置会社のみ | ||
建設機械の保有状況 | ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、ダンプ車、移動式クレーン、締固め用機械、解体用機械、および高所作業者の保有 | ||
エコアクション・ISO取得の状況 | エコアクション、ISO9001、ISO14001の取得 |
※令和5年1月からの改正制度の内容です。改正の概要は、、経営事項審査の主な改正事項(令和4年8月15日公布)【国土交通省】(別ウィンドウで外部サイトが開きます)をご覧ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください