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更新日:2026年10月22日
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長野県収入証紙は、令和9年(2027年)9月30日をもって販売を終了いたします |
| 行政手続のオンライン化を進めるとともに、手数料等の納付に係る県民の利便性の向上を図るため、長野県収入証紙を廃止します。 |
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これに伴い、長野県収入証紙の販売、証紙での納付受付を終了します。 |
| ※国の収入印紙とは異なりますのでご注意ください。 | |
| ※売りさばき人の方はこちらのページのご案内をご覧ください。 |
※収入証紙の概要及び販売(売りさばき)場所についてはこちらの収入証紙ページをご覧ください。
収入証紙の販売、利用及び還付のスケジュールは、次のとおりです。
○令和9年9月30日をもって、収入証紙の販売を終了します。
○購入済みの収入証紙は、令和10年3月31日までの間、従来どおり利用することができます。
○利用しなかった収入証紙は、令和14年9月30日までの間、収入証紙を県に返還して現金の還付を受けることができます。
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収入証紙販売終了後、各種手続でご利用いただける主な手数料等の納付方法は次のとおりです。
現在準備中です。しばらくお待ちください。
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ながの電子申請サービスを利用したオンライン納付は、時間や場所にとらわれずに手数料等の納付が可能です。 |
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ながの電子申請サービス(別ウィンドウで外部サイトが開きます) ※現在ご利用いただける手続は、ながの電子申請サービスサイトでの手続検索、または各手続のご案内ページをご覧いただく、または担当課へお問合せください。 |
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県庁、合同庁舎、運転免許センター、警察署等に設置するセルフレジで、手数料等の納付ができるようになります。 |
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セルフレジでご利用いただける主な決済方法(予定)
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未使用の収入証紙を県に返還し、現金の還付を受けることができます。 令和9年(2027年)10月1日から令和14年(2032年)9月30日まで受付 県からの還付は、口座振込みによる予定です。 |
| Q | 長野県収入証紙はいつまで購入できますか? |
| A | 令和9年(2027年)9月30日まで、収入証紙売りさばき所で購入いただけます。 |
| Q | 購入済みの長野県収入証紙はいつまで使えますか? |
| A |
令和10年3月31日までです。 |
| Q | 購入して使用しなかった長野県収入証紙はどうすればいいですか? |
| A |
未使用の収入証紙は、県に返還して現金の還付を受けることができます。 |
| Q | 収入証紙の還付は、手数料がかかりますか? |
| A | 売りさばき人から購入した収入証紙の還付代金は、券面額を還付する予定です。 返還手続の詳細は、販売終了前に改めてお知らせします。 |
| Q | 今まで収入証紙で納付していた手数料は、今後はどのように納付すればいいですか。 |
| A | ながの電子申請サービス等を利用したオンライン納付、県庁や合同庁舎等に設置するセルフレジ(令和9年10月本格稼働予定)で納付をいただくこととなります。 ただし、それぞれ利用できる手続が異なりますので、各手続のご案内ページなどをご覧ください。(現在、一覧表を作成中です) |
| Q | オンライン納付は、現金は使えないのですか。 |
| A |
Pay-easy決済(ゆうちょ銀行等のATMでの支払)やコンビニ決済は、ながの電子申請サービスでの手続後、現金でのお支払が可能です。 |
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