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更新日:2026年3月23日

収入証紙売りさばき人に関する手続

 

長野県収入証紙売りさばき人について 
 

 1 収入証紙売りさばき人とは
 2 売りさばき人指定申請
 3 売りさばき人の氏名の変更等の届出
 4 売りさばき人の指定の取消し

 
1 収入証紙売りさばき人とは

 

 長野県への申請等に必要な手数料や使用料等を納めていただく際、現金に代えて申請書等に貼付する収入証紙は、長野県収入証紙条例の規定に基づき県が指定した売りさばき人が販売しています。

 【参考】

 長野県収入証紙条例(PDF:97KB) 長野県収入証紙規則(PDF:871KB)


 以下の売りさばき人に関する手続は、お近くの会計センターまたは会計センター分室で受け付けています。

 

 
2 売りさばき人指定申請


 売りさばきを行おうとする時は、長野県収入証紙売りさばき人指定申請書を提出してください。
 申請書提出から県報搭載まで、1か月程度のお時間をいただきます。

 長野県収入証紙売りさばき人指定申請書(PDF:19KB) 

 

 
3 売りさばき人の氏名の変更等の届出

 
 売りさばき人の氏名や売りさばき場所の住所等を変更する時は、変更届出書を提出してください。

 氏名(名称・住所・売りさばき場所)変更届出書(PDF:45KB)

 

 

 
4 売りさばき人の指定の取消し


  売りさばき人をやめる時は、取消申請書を提出してください。
 取消し時に保有している在庫については、残存証紙買戻し請求が可能です。
 残存証紙買戻し請求については、取消申請書を提出する、会計センターまたは会計センター分室へご相談ください。(買戻し請求をする収入証紙の持参が必要です。)

 長野県収入証紙売りさばき人指定取消申請書(PDF:18KB)

 

 

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お問い合わせ

会計局会計課

電話番号:026-235-7351

ファックス:026-235-7368

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