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更新日:2024年5月30日
退職職員の再就職の公正性、透明性を確保するため、県では、
再就職した元職員による依頼の規制等に関する条例(PDF:112KB)
長野県退職職員の再就職に関する取扱要綱(PDF:183KB)
等に基づき、次の取組を行っています。
再就職した元職員による依頼の規制等に関する条例(平成28年長野県条例第2号)の規定に基づき、退職職員に退職後2年間の営利企業等への再就職の状況に関する届出を義務付けるとともに、それを毎年度取りまとめて公表しています。
令和5年度中に退職した職員のうち退職時に部課長級であった者で、令和6年4月30日までに再就職に関する届出のあった者
※上記のほか、令和4年度以前に退職した職員で、昨年度の公表後、新たに届出のあった者についても公表
離職職員の氏名、離職時の職、離職日、再就職日、再就職先の名称、再就職先における地位、再就職に当たっての県の関与の有無
退職職員が外郭団体(県の事務・事業と密接な関連を有し、かつ県が特に援助し、又は配慮することを要する団体として取扱要綱の別表1に定める40団体をいいます。)に再就職する場合は、原則として次の全ての条件を満たす場合に限り認めています。
(1)役員等以外の職員、又は、退職職員が就くことについて県が特に必要と認める役員等への再就職であること。
(2)65歳に達する日の属する年度の末日を超えて在職しないこと。
(3)退職手当又は功労金を受給しないこと。
外郭団体の役員等(理事等の役員及び事務局を統括する職並びにそれらに相当する職)のうち、各団体が退職職員の配置を検討している職については、広く一般に公募するよう要請しています。
地方公務員法が改正(平成28年4月1日施行)され、営利企業等に再就職した元職員に対し、退職前の職務に関する現職職員への依頼・要求(働きかけ)を禁止するなど、地方公務員の退職管理の適正を確保するための所要の制度等が措置されました。
長野県では、法律に基づく新たな条例を定め、働きかけが禁止される「退職前の職務」の範囲や、届出を要する再就職の期間・対象職員をこれまでより拡大するなど、再就職の公正性・透明性の向上を図る取組を進めています。
お問い合わせ
長野県職員セカンドキャリアセンター
(総務部人事課)
電話:026-235-7032(直通)
026-232-0111(代表) 内線2035
FAX:026-235-7395
E-mail:second-career@pref.nagano.lg.jp
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