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更新日:2026年1月7日
救急救命士は、医師の指示のもとに、重度傷病者が病院又は診療所搬送され、当該病院又は診療所に入院するまでの間にその重度傷病者に対して救急救命処置を行うことができます。
「メディカルコントロール(Medical Control=MC)」とは、救急救命士が行う処置の質を医学的に保障する取り組みのことです。
メディカルコントロールの取り組みを実施するためには、以下の3点が特に重要です。
このうち、指示、指導・助言については、医師が現場の救急救命士等に対して携帯電話等を通じて指示、指導・助言を行うもの(オンラインMC)と、事前指示書や救急隊員の標準的な活動内容を定めたプロトコールなどによるものがあります。
本県におけるメディカルコントロール体制に関する事項及び傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準に関する事項について協議・調整等を行うため、消防法第35条の8に規定する協議会として、長野県メディカルコントロール協議会を開催しています。
救急救命士が行うことができる救急救命処置は、厚生労働省から示されていますが、一部の救急救命処置は医師の具体的な指示を受けなければ行うことができません。(病院前医療におけるいわゆる「特定行為」)
厚生労働省は、心肺停止患者の救命率の向上のため、救急搬送時の救急救命処置の充実(処置範囲の拡大)を段階的に行なっています。
| 平成15年4月~ | 医師の包括的指示(指示なし)による除細動 |
| 平成16年7月~ | 医師の具体的な指示の基づく気管挿管 |
| 平成18年4月~ | 医師の具体的な指示に基づく薬剤投与 |
| 平成26年4月~ | 医師の具体的な指示に基づく、心肺停止前のブドウ糖溶液の投与及び心肺停止前の静脈路確保と輸液投与 |
長野県では、以下の特定行為について、一定の要件のもと、実施できる救急救命士の認定を行っています。
長野県では、医学的根拠に基づく地域の特性に応じた救急業務プロトコールが地域メディカルコントロール協議会ごとに策定、運用されてきましたが、二次医療圏を超えた搬送が多く想定される症状等では、同じ救急業務プロトコールによる対応が望ましいことから、以下の対応について県内統一のプロトコールを作成しています。
救急救命士は、その多くが消防機関に所属していますが、近年は医療機関で雇用される救急救命士も増加しています。
令和3年、救急救命士法が改正され、重度傷病者が医療機関に搬送された後も、入院するまでの間(入院しない場合は滞在している間)も救急救命処置に含まれることとなりました。
医療機関が、患者が入院するまでの間(又は滞在している間)においてその所属している救急救命士に救急救命処置を行わせようとするときは、あらかじめ救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会(救急救命士に関する委員会)を医療機関内に設置するとともに、その協議の結果に基づき院内研修を実施しなければならないものとされました。
長野県では、医療機関に所属する救急救命士に関する委員会の質を担保し、救急救命士の適切な救急救命処置のための指導・検証・研修体制等を備えていることを確認するため、実施要領を定めています。
この実施要領に基づき、救急救命士に関する委員会の設置届等を提出いただいた場合は、長野県メディカルコントロール協議会で確認したうえで意見を述べることがあります。また、消防機関と同様に特定行為の技能認定を行います。
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