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更新日:2019年8月9日
心筋梗塞などで心拍が停止した直後の心臓に対し、電気ショック(除細動)を与えることにより、心臓に再び規則正しい収縮を取り戻し、心肺機能を回復させることができる機械です。
平成16年7月に厚生労働省から通知(PDF:156KB)が出され、それまで医師や救急救命士が行ってきた除細動器の使用について、一般市民の方も使用できるようになりました。
施設分類 | 主な施設 | 施設数 | 台数 |
---|---|---|---|
県庁舎・合同庁舎 | 長野県庁舎、合同庁舎 |
14 |
17 |
福祉関係施設 |
障がい者福祉センター、信濃学園、西駒郷 |
9 |
14 |
医療関係施設 | 総合リハビリテーションセンター |
1 |
3 |
文化施設 | 信濃美術館、文化会館 |
6 |
6 |
運動施設 | 運動公園、白馬ジャンプ競技場 |
6 |
7 |
中学校・高等学校 | 県立高等学校、県立高等学校附属中学校 |
96 |
128 |
特別支援学校 | 盲学校、ろう学校、養護学校 |
18 |
21 |
教育関係施設 | 技術専門校、県立図書館、少年自然の家 |
25 |
28 |
警察関係施設 | 警察署、運転免許センター |
28 |
28 |
公園 | 南信州広域公園、松本平広域公園 |
9 |
10 |
その他の施設 | 勤労者福祉センター、自然保護センター |
25 |
25 |
合計 |
237 |
287 |
長野県では、県民の方へのAED普及を目的に、県庁に貸出用AEDを4台配置し、各種イベント等(スポーツ大会等)へ貸出をしています。
貸出機器 | AED4台 |
---|---|
主な貸出条件 | イベント等の開催場所に、消防、日本赤十字社等が実施するAEDの使用を含めた救急蘇生法等の講習会を受講した者がいること。 |
引渡、維持及び保存並びに返納に要する費用は借受者が負担すること。 | |
貸出を受けたAEDを破損した等の場合は、借受者が修理に関する費用を負担すること。 | |
公益上の必要に基づくこと。 | |
貸出手続き | 事前に電話等で予約していただき、貸出申請書(様式第1号)を提出してください。 |
貸出申請書(様式第1号)(PDF:74KB)(ワード:32KB) | |
自動体外式除細動器貸出事務取扱要領(PDF:96KB) | |
申込・問合せ先 |
健康福祉部医療推進課医療係 |
ホームページに関することについては、長野県健康福祉部医療推進課医療計画係までお尋ねください。
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