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更新日:2025年10月1日
心筋梗塞などで心拍が停止した直後の心臓に対し、電気ショック(除細動)を与えることにより、心臓に再び規則正しい収縮を取り戻し、心肺機能を回復させることができる機械です。
平成16年7月に厚生労働省から通知(PDF:156KB)が出され、それまで医師や救急救命士が行ってきた除細動器の使用について、一般市民の方も使用できるようになりました。
長野県では、県民の方へのAED普及を目的に、県庁に貸出用AEDを配置し、各種イベント等(スポーツ大会等)へ貸出をしています。
なお、令和8年10月をもちまして貸出事業を終了する予定です。
市町村や消防本部(局)でも貸し出しを行っている場合があります。
| 貸出機器 | AED1台 |
|---|---|
| 主な貸出条件 | イベント等の開催場所に、消防、日本赤十字社等が実施するAEDの使用を含めた救急蘇生法等の講習会を受講した者がいること。 |
| 引渡、維持及び保存並びに返納に要する費用は借受者が負担すること。 | |
| 貸出を受けたAEDを破損した等の場合は、借受者が修理に関する費用を負担すること。 | |
| 公益上の必要に基づくこと。 | |
| 貸出手続き | 事前に電話等で予約していただき、貸出申請書(様式第1号)を提出してください。 |
| 貸出申請書(様式第1号)(PDF:71KB)(ワード:33KB) | |
| 自動体外式除細動器貸出事務取扱要領(PDF:90KB) | |
| 申込・問合せ先 |
健康福祉部医療政策課医療係 |
ホームページに関することについては、長野県健康福祉部医療政策課医療係までお尋ねください。
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