ホーム > 県政情報・統計 > 組織・行財政 > 組織・職員 > 長野県の組織一覧(本庁) > 医療政策課紹介 > 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて
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更新日:2023年8月2日
令和2年(2020年)4月10日付け厚生労働省医政局医事課及び医薬・生活衛生局総務課事務連絡に基づく調査様式等を掲載しています。
新型コロナの時限的・特例的な取扱いに伴う診療報酬上の取り扱いは令和5年7月31日をもって終了します。令和5年8月以降に情報通信機器を用いた診療を行い点数を算定する場合は、令和5年7月31日までに施設基準を関東信越厚生局へ届け出て、指針に沿った診療を行う必要があります。詳細については、関東信越厚生局へお問い合わせください。
・厚生労働省リーフレット(医療機関向け)(PDF:1,885KB)
・厚生労働省事務連絡(令和5年3月31日付)(PDF:233KB)
・オンライン診療の適切な実施に関する指針について(令和5年3月30日一部改訂)(PDF:578KB)
・オンライン診療の適切な実施に関する指針に関するQ&A(令和5年3月改訂)(PDF:214KB)
・施設基準の届け出について 関東信越厚生局HP(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
厚生労働省の関連ページはこちら
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
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