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更新日:2026年4月20日

令和8年度診療所承継・開業支援事業について

長野県では、国庫補助を活用し、県が定める重点医師偏在対策支援区域において診療所を承継・開業する予定の開設者を対象に、設備整備及び地域への定着支援の補助事業を実施しています。

1.目的

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師の確保が困難な地域などを「重点医師偏在対策支援区域」と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、設備整備、地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確保することを目的とします。

2.重点医師偏在対策支援区域

医師偏在指標で全国36位の医師少数県である本県は、多くの中山間地を抱え、少子化と人口減少が急速に進行していることに加え、医師の高齢化率が全国よりも高いため、厚生労働省が候補区域として示した「医師少数区域」のほかに、「少数でも多数でもない区域」、更には「医師多数区域」のうちの町村エリアも対象として、診療所の承継・開業の支援を積極的に行い、医師不足の解消や地域医療提供体制の整備を図ります。

医師偏在指標上の区分 (対象医療圏)  対象地域
医師少数区域 (上小、上伊那、飯伊、木曽) 全市町村
少数でも多数でもない区域 (諏訪、大北、長野、北信) 全市町村
医師多数区域 (佐久、松本) 町村のみ

 

3.事業内容(案)

(1)補助対象者

・重点医師偏在対策支援区域において、令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)に保険医療機関である診療所(歯科は除く)を承継又は開業を予定する者。なお、開業については、県内の地域偏在の状況を踏まえ、重点区域のうち医師少数区域に限定する。

対象区分            対象区域
承継 重点医師偏在支援区域全域
開業 重点医師偏在支援区域のうち医師少数区域

※承継…管理者の変更をもって承継とみなします。
※開業日…保険医療機関として指定を受け、実際に診療を開始する日となります。
 

(2)事業内容

①設備整備事業

診療所の運営に必要な医療機器の整備支援

対象経費 基準額 補助率  

診療所として必要な医療機器等※の購入費


※ 「医療機器」として、高度管理医療機器、管理医療機器、一般医療機器の標記がされているものが対象となります。

※医療機器”等”については、診療に使用する医療機器と不可分な備品を指します。

1か所当たり16,500千円         1/2
②地域への定着支援事業(運営費補助)

診療所を承継又は開業する場合の地域への定着支援

対象経費 基準額 補助率

診療所の運営に必要な次に掲げる経費
職員基本給   職員諸手当
非常勤職員手当 報償費
旅費  備品費(単価50万円未満に限る。)
消耗品費   材料費   印刷製本費
通信運搬費  光熱水料   借料及び損料
社会保険料  雑役務費   委託費

1か所当たり次により算出された額
(1)ア.診療日数1~129日
6,200千円+(71千円×実診療日数)
イ.診療日数130~259日
6,200千円+(77千円×実診療日数)
ウ.診療日数260日以上
6,200千円+(87千円×実診療日数)
(2)訪問看護による加算額
25,000円×訪問看護日数
 
2/3

(3)算定方法

 ア 上記の表の基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。
 イ アにより選定した額と総事業費から寄付金その他収入額(運営費については、診療収入を含む)を控除した額とを比較して少ない方の額に補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。

4.令和8年度事業計画書の提出について 

令和8年度事業について、以下の「通知文」及び「令和8年度診療所承継・開業支援事業概要(案)」をご確認いただき、要件を満たし、標記事業に係る補助金の申請を希望する事業者におかれましては、以下(1)提出書類に必要事項を記載の上、(2)期限までに(3)の提出先へ提出してください。

なお、本事業の採択に当たっては、長野県地域医療対策協議会等の協議等が必要なため、事業計画書の提出をもって、補助金の交付をお約束するものではありませんので、ご承知ください。

通知文はこちら(PDF:157KB)

令和8年度診療所承継・開業支援事業概要(案)はこちら(PDF:160KB)

(1)提出書類

対象者 提出書類
事業の活用を希望する者(必須) ・承継・開業支援事業活用希望調査書(様式1)
①    設備整備事業活用希望する者 ・経費所要額調(様式2-1)
・事業計画書(様式2-2)
②    地域への定着支援事業を活用希望する者 ・所要額調書(様式3-1)
・所要額明細書(様式3-2)
・基準額算出調書(様式3-3)
ダウンロードはこちら☞事業計画書(様式)(エクセル:188KB)

(2)提出期限

令和8年5月11日(火)正午必着

(3)提出方法

 医師・看護人材確保対策課あてにメールで提出してください。

【メールアドレス】

 doctor(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp

 ※(あっとまーく)を@に入れ替えてメールをお送りください。

 ※件名に「(診療所名)診療所・承継開業支援事業 事業計画書提出」と記載の上、提出してください。

(4)留意事項

・期限までに事業計画書の提出がない場合は、本事業の対象外となります。
・本事業は、長野県地域医療対策協議会及び長野県保険者協議会において支援対象として合意を得た診療所が対象となります。補助事業の活用希望があった事業所及び事業内容については、両協議会において事業計画書等が公表されますので、その旨を同意いただいた上で必要書類等を提出してください。
・「①設備整備事業」は、県からの内示前に売買契約を締結している場合は補助の対象外となります。県からの内示日以降~令和9年3月31までに完了(納品)した事業が対象となります。
・補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、法令等により処分の制限を受けることとなりますので、短期間で財産処分とならないよう、長期的な計画に基づいた整備としてください。なお、補助目的に反して処分することとなった場合は、原則として補助金を返還していただくことになります。

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お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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