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更新日:2015年7月10日

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師は、「厚生労働大臣免許保有証」により国家資格が確認できます

 

生労働省は、平成28年4月から、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の国家資格を保有していることを示す、顔写真付きの携帯カード「厚生労働大臣免許保有証」の発行を始めました。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術を受けようとされる方は、このカードにより、施術者が国家資格を有していることを確認できます。

(※注:「保有証」は、希望者に発行されるもので、国家資格の免許保有者が必ず保有しなければならいないものではありません。)

 

「厚生労働大臣免許保有証」(見本)

厚生労働大臣免許保有証(見本)

 

施術を受けられる方へ

  • 師以外の方が、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行なおうとする場合には、それぞれの法律により免許を受けなければなりません。
    (あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第1条、柔道整復師法第2条)
  • れらの資格を有する方は、文部科学大臣が認定した学校又は厚生労働大臣が認定した養成施設において、3年以上、解剖学、生理学、病理学、衛生学等の、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師として必要な知識や技能を習得しています。
    また、施術所(業務を行なう場所)の構造設備、開設手続き等、それぞれの法律の定めに基づいて業務を行なっています。
  • うした国家資格の有資格者以外の者(無資格者)による施術を受けた方から、健康被害の相談が国や自治体に寄せられています。
  • 健康被害を防ぐためにも、施術を受けられる際には、無資格者による施術が人の健康に害を及ぼすおそれがあることを理解され、施術者の国家資格の有無をご確認ください。

 

無資格で施術を行った者に対する罰則

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう及び柔道整復については、あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師及び柔道整復師の免許を有する者でなければ、これを行ってはならない、とそれぞれの法律で定められています。(あん摩マッサージ指圧師、はり師きゅう師等に関する法律第12条、柔道整復師法第15条)
無免許でこれらの行為を業として行った者は、それぞれの法律に基づき処罰の対象になります。(50万円以下の罰金)

お問い合わせ

健康福祉部医師・看護人材確保対策課

電話番号:026-235-7144

ファックス:026-235-7377

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