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更新日:2026年3月1日
動物愛護センター
制定 平成12年3月31日11食第717号衛生部長通知
一部改正 平成15年3月20日14食第611号衛生部長通知
一部改正 平成15年9月29日15食第333号衛生部長通知
一部改正 平成16年12月6日16食第480号衛生部長通知
一部改正 平成20年10月8日20食第289号衛生部長通知
一部改正 平成24年11月15日24食生第324号健康福祉部長通知
第1 目的
この要領は、長野県動物愛護センター(以下「センター」という。)において行う犬及び猫(以下「犬等」という。)の譲渡に関する事項を定め、適正な方法により犬等を譲渡することにより、県民の動物愛護の意識の高揚と動物の適正な飼養管理の普及啓発に寄与することを目的とする。
第2 譲渡
1 センター所長は、この要領に定めるところに従い犬等を希望する者へ譲渡することができる。
2 前項の規定により譲渡できる犬等は、次のとおりとする。
(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「予防法」という。)第6条第1項の規定により保健所で抑留した犬のうち、同条第8項に定める期間かつ同条第9項に定める期間が経過したもの。
(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「動物愛護法」という。)第35条第1項又は同条第3項の規定により保健所で引き取った犬等。
第3 譲渡対象動物の選別及び輸送
1 センター所長は、第2の2に規定する犬等について保健所が行う譲渡対象動物の選別審査に合格したものについて、センターまで搬送するものとする。
2 センター所長は、前項の規定による保健所が行う譲渡対象動物の選別審査について技術指導を行うものとする。
第4 譲渡対象者
犬等の譲受けの申込みができる者は、次のとおりとする。
(1) 自ら飼養するため譲受けを希望する者で、県内に住所を有し県内で飼養管理ができる者
(2) その他センター所長が適当であると認めた者
第5 譲渡手続き
譲渡対象者が犬等を譲り受けようとするときは、犬及び猫の譲受申込書(様式第1号)をセンター所長に提出しなければならない。
第6 譲渡対象者の決定及び通知
センター所長は、第5の規定による申請を受理したときは、書類審査等必要な調査を行い、別紙に掲げる譲渡対象者選定基準に適合する者で、適正に飼養管理ができると認められるものに、譲渡実施の日時、場所等を様式第2号により通知するものとする。
なお、書類審査等により譲渡することが適当でないと判断した者については、様式第3号により通知するものとする。
第7 譲渡の実施
犬等の譲渡は、第6の規定により譲渡通知を受けた者に対し、センター所長が指定した日時及び場所で実施する。
第8 譲渡に係る料金の納入
犬等を譲り受けた者は、犬等の感染症予防及び不妊手術に係る医薬材料費等に要する以下の額を、譲渡に係る料金としてセンター所長あて納入するものとする。
犬 1頭当たり13,000円
猫 1匹当たり12,000円
第9 譲渡に係る料金の減免
センター所長が公益上その他の理由により、特に必要と認める場合は、これを減免することができる。減免が必要と認められた譲渡対象者は、犬及び猫の譲受けに係る料金の減免申請書(様式第4号)をセンター所長に提出するものとする。
第10 誓約書の提出
犬等を譲り受けた者は、誓約書(様式第5号)をセンター所長に提出すること。
第11 遵守事項
犬等を譲り受けた者は、次の事項を守るよう努めなければならない。
1 動物愛護法第7条第1項から6項及び第37条に定める事項
2 動物愛護法第7条第7項に基づく「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」(平成14年5月28日環境省告示)に定める事項
3 犬にあっては、予防法第4条第1項及び同条第3項並びに第5条第1項及び第3項に定める事項
4 動物の愛護及び管理に関する条例(平成21年条例第16号)第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、及び第18条第2項に定める事項
5 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項に該当して犬を飼養する施設にあっては、同項に定める許可の取得
6 「ペット動物(犬、猫)由来人畜共通伝染病対策実施指針」(昭和63年衛乳第93号厚生省生活衛生局乳肉衛生課長通知)の別紙1、飼養者の適切な管理等の要件
7 譲り受けた犬等を他者へ譲渡し、又は販売しないこと
第12 調査・指導等
1 センター所長は、譲渡に際し犬等を譲り受けた者に対し第11に掲げる事項その他の必要事項の遵守について指導を行う。
2 センター所長は、譲渡した犬等の飼養又は保管について必要と認める場合は、犬等を譲り受けた者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。
3 センター所長は、次の事項に留意のうえ、犬等を譲り受けた者の住所(飼養管理)地を管轄する保健所長に情報提供を行う。
(1) 当該犬等を譲り受けた者に対し、譲渡後の飼養状況の確認指導のため、住所(飼養管理)地を所管する保健所長あてに「犬及び猫の譲受申込書(様式第1号)」に記載された内容を情報提供することについて、同意を得ること。
(2) 情報提供は、「犬及び猫の譲受申込書(様式第1号)」の写しを該当する保健所長あてに送付することによって行う。
第13 譲受け者の協力
センターから犬等の譲渡を受けた者は、センター所長の指示、要請等に対し、積極的に協力するものとする。
附則
この要領は、平成12年6月1日から適用する。
附則(平成15年3月20日14食第611号)
この要領は、平成15年5月1日から適用する。
ただし、第8については平成15年7月1日から適用する。
附則(平成15年9月29日15食第333号)
この要領は、施行の日から適用する。
附則(平成16年12月6日16食第480号)
この要領は、平成17年1月1日から適用する。
ただし、第8については平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年10月20日20食第289号)
この要領は、平成20年12月1日から適用する。
附則(平成24年11月15日24食生第324号)
この要領は、施行の日から適用する。
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