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更新日:2026年5月11日
県庁・合同庁舎等においては、公正かつ適正な職務の執行を確保するとともに、犯罪の防止、職員への不当要求行為及びカスタマーハラスメント等への適切な対応、並びに行政サービスの品質向上を図ることを目的として通話録音装置を設置しており、通話内容を録音させていただく場合があります。
録音内容は、長野県通話録音装置の運用に関する要綱にあたる場合および法令又は条例の規定に基づく場合を除き、目的外に利用することはありません。
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