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更新日:2026年4月3日
これからのまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっています。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の考えで進めていくことが重要です。
このため、平成26年8月に都市再生特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、行政と住民や民間事業者が一体となったコンパクトなまちづくりを促進するため、立地適正化計画制度が創設されました。(都市再生特別措置法第81条により市町村が定めます。)

主な記載事項
●居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域
●都市機能誘導区域
医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図る区域
●誘導施設
都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設
※都市機能増進施設とは、居住者の共同の福祉や利便性の向上を図るために必要な施設であって、都市機能の増進に著しく寄与するもの
●防災指針
近年、頻発・激甚化する災害に対してコンパクトで安全なまちづくりを推進するため、居住誘導区域における防災・減災対策の取組方針及び地区毎の課題に対応した対策等を示すもの
県内市町村の立地適正化計画の策定状況は以下のとおりです。(令和8年4月1日時点)
|
市町村 |
|---|
| 中川村、松川町、木曽町、飯綱町 |
立地適正化計画の区域内であって、居住誘導区域外において一定規模以上の住宅等の開発行為・建築等行為を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において誘導施設を有する建築物の開発行為・建築等行為を行おうとする場合、行為に着手する日の30日前までに市町村への届出が必要になります。
誘導施設の種類など、詳しくは各市町村へお問い合わせください。
居住誘導区域外における届出


都市機能誘導区域外における届出


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