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更新日:2014年10月2日

都市計画の提案制度

Q  提案制度って、なに?
A

 地域の皆様が主体的にまちづくりを進めていこうとする時に、県や市町村などに都市計画の決定や変更について提案することができる制度です。

   
Q  どういうことについて提案できるの?
A  県や市町村が定める都市計画について提案できます。

 なお、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は除かれます。
   詳細はこちらへ (PDF形式)(PDF:30KB)

   
Q  誰でも提案できるのですか?
A

 ①提案区域内の土地所有者や借地権者

 ②まちづくりNPO法人や公益法人

 ③まちづくりの推進に関し、経験と知識を有する団体
  (詳しい内容はお尋ねください)

   
Q  提案に必要な条件はありますか?
A

 ①0.5ha以上の一団の土地の区域であること

 ②都市計画に関する法令上の基準に適合していること

 ③土地の所有者等の2/3以上の同意(人数と面積)を得ていること

   
Q  どういう書類が必要なのですか?
A

 ①都市計画の素案

 ②土地所有者等の同意書類

 ③計画提案を行なうことができる者であることを証する書類
   詳細はこちらへ(PDF形式)(PDF:105KB)

   
Q  提案すれば必ず採用されるのですか?
A

 提案を受けて、都市計画決定する必要があるかどうか県や市町村が判断し、都市計画審議会で審議されて決定されます。
   手続きフローはこちらへ(PDF形式)(PDF:44KB)

   手続き要領はこちらへ(PDF形式)

 

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7297

ファックス:026-252-7315

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