松本都市計画緑地の変更案に関する公聴会について
~公聴会で公述(発言)される方を募集します~
1.公聴会の日時
令和6年11月17日(日曜日)午前10時から
2.公聴会の場所
松本平広域公園内東管理棟ホール(松本市神林5300)
3.公聴会でご意見をお聴きする都市計画案の内容
松本都市計画緑地の変更【長野県決定】
9号松本平広域公園緑地(一部区域の変更)
4.公述の申出について
公述会で公述(発言)を希望される方は、閲覧場所または(6)にある公述申出書に意見の概要を記入の上、(4)の申出先まで持参または郵送で提出してください。
(1)公述申出ができる方
公述の申出ができるのは、都市計画の変更案に係る地域住民、その他利害関係を有する方に限ります。
(2)公述の申出期間
令和6年10月25日(金曜日)から11月8日(金曜日)
(3)公述申出書の提出期限
持参の場合は、申出期間最終日の午後5時15分までに提出されたもの、郵送の場合は、同日までに到着したものに限ります。
※ファクシミリ、電子メールによる提出はできませんのでご了承ください。
(4)公述の申出先
長野県建設部都市・まちづくり課
長野市大字南長野字幅下692-2(TEL:026-235-7296)
長野県松本建設事務所計画調査課
松本市島立1020(TEL:0263-40-1964)
松本市建設部都市計画課
松本市丸の内3-7(TEL:0263-34-3251)
(5)公述申出に係る留意事項
- 公述人を選定したときは、本人にその旨を通知します。
- 公聴会当日(11月17日)の申込みはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 応募者多数または公述内容が不適当であると認められる等の場合は、公述時間の制限や公述をお断りする場合があります。
- 提出された公述申出書及び公聴会においての発言等の記録については、「長野県都市計画審議会」の資料として提出します。また、個人のプライバシーに配慮した上で、公表することもありますのでご了承ください。
(6)公述申出書の様式
5.その他
- 公述人がいない場合は、公聴会は中止します。また、公述人が多数の場合は、公聴会の開始時刻を変更する場合があります。なお、中止または開始時刻を変更する際は、県報や県ホームページに掲載します。
- 公聴会の傍聴は自由ですが、会場の都合により、希望者多数の場合は先着順とさせていただき、入場をお断りすることあります。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください