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更新日:2026年8月20日

長野圏域(長野・須坂・千曲・坂城・飯綱・信濃・飯綱高原)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び区域区分(長野・須坂)の変更について

 長野圏域の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下、「都市計画区域マスタープラン」)について、近年の都市の状況を反映し、広域的観点から都市の課題の調整を行うために、都市計画区域毎に定めている都市計画区域マスタープランを圏域単位に変更します。

 また、都市計画区域マスタープランの変更に基づき、令和2年(2020年)を基準とし、目標年次を10年後の令和12年(2030年)として都市の現状、市街化の動向及び人口、産業の発展動向を勘定する中で、人口及び産業並びに市街地の適正な規模を設定するため長野都市計画区域及び須坂(須坂市、小布施町)都市計画区域において区域区分を変更します。

1 都市計画区域マスタープラン

①都市計画区域マスタープランとは 

 都市計画区域については、都道府県が都市計画に都市計画区域マスタープランとして、(1)は定めるもの、(2)及び(3)は定めるよう努めるものとされています。

 (1) 区域区分の決定の有無及び区分を定める場合はその方針

 (2) 都市計画の目標

 (3) (1)のほか、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定方針

 この都市計画区域マスタープランは、おおむね20年後の都市の姿を展望しつつ、基準年から10年後を目標年次としています。

②見直しの方向性 

 県では、県土全体を見据えた都市づくりの目標と方向性を示す「長野県都市計画ビジョン」と県土全体を10の圏域に分けた「圏域マスタープラン」を併せて策定した上で、都市計画区域マスタープランを策定していましたが、人口減少、少子高齢化が進行する中で、行政サービスの維持、充実を図るためには、それぞれの特性に応じた役割果たすことが重要であること。また、都市計画運用指針において「広域自治体である県は、広域的観点から都市計画マスタープランを定める必要があり、隣接・近接する他の都市計画区域の現況及び今後の見通しを勘案し、広域的課題の調整が図れるよう努めるべきである」と記載があります。

 これらを踏まえ、県では広域的な調整を図ることを目的に、都市計画区域マスタープランの圏域化に着手しています。

見直し前と見直し後について

2 区域区分

区域区分とは

 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を都道府県が定めることができるとされています。

3 都市計画案の閲覧 (準備中)

 

4 都市計画の公聴会(都市計画法第16条) (準備中)

 

5 都市計画案の縦覧(都市計画法第17条) (予定)

 上記の手続きを経て作成した都市計画の案を都市計画法第17条の規定により、広く住民の皆様に縦覧し、意見を求めます。

 縦覧期間中に意見書の提出ができます。

6 都市計画審議会審議(都市計画法第18条) (予定)

 長野県都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。

 その際に、縦覧期間中に提出された意見の要旨を、審議会の資料として提出します。

7 都市計画の決定(変更)の告示(都市計画法第20条) (予定)

 長野県都市計画審議会の答申を経て、都市計画の決定(変更)告示を行います。

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お問い合わせ

建設部都市・まちづくり課

電話番号:026-235-7296

ファックス:026-252-7315

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