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更新日:2023年3月30日
公益的機能の特に高い森林については森林法に規定する保安林制度に基づき、従来から、その機能の保全及び形成が図られてきたところです。しかしながら、昭和40年代後半の高度経済成長、都市化の進展等社会経済情勢の変化に伴い、森林の有する経済的機能及び公益的機能を総合的かつ高度に発揮させることが従来にも増して重要となり、特に、ゴルフ場の造成、レジャー施設の建設等の土地開発が法的規制措置が講じられていない保安林以外の森林において急増し、その開発行為に無秩序な開発がみられ、地域社会に種々の問題を招きました。
このため、国民生活の安定、地域社会の健全な発展等に寄与すべき森林の重要な役割からみて、保安林以外の森林においても開発行為を行う場合にはこれらの森林の有する機能を阻害しないようにその適正化を図る必要があるとして、森林法(昭和26年法律第249号)の一部が改正され、森林で一定規模を超える開発行為をしようとする場合は、知事の許可を必要とする林地開発許可制度が昭和49年10月31日に発足しました。
許可を必要とする森林は、森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区の区域内の森林を除く。)です。
許可を必要とする開発行為は、「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」で人格、時期、実施個所の相違にかかわらず一体性を有する形質変更行為を対象とします。
(1) 道路だけをつくる場合は、幅員が3メートルを超え、かつ、その開発面積が1ヘクタールをこえるもの(路肩部分及び屈曲部待避所として必要な拡幅部分を除く。)
(2) その他の行為にあっては、土地の面積1ヘクタールを超えるもの
次に掲げる場合は、この許可制の適用外とされています。
ただし、(1)及び(3)の場合は、開発行為に着手する前(他法令の許可等の申請と同時)に知事とその開発行為について連絡調整してください。
(1) 国又は地方公共団体が行う場合(国又は地方公共団体とみなす法人は「長野県林地開発事務取扱要領」第52で規定)
(2) 火災、風水害その他の非常災害のため必要な応急措置として行う場合
(3) 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で省令で定めるものの施行として行う場合
開発行為が次の4つの基準にあてはまると認められたときは許可されます。
(1)災害の防止
森林のもつ災害防止の機能が、開発することによって失われ、周辺の地域において土砂の流出や崩壊その他の災害を発生させるおそれがないこと。
(2) 水害の防止
森林のもつ水害の防止の機能が開発することによって失われ、今までその機能に依存してきた地域に水害を発生させるおそれがないこと。
(3) 水の確保
森林のもつ水源かん養の機能が、開発することによって失われ、今までその機能に依存してきた地域の水の確保に著しい支障をきたすおそれがないこと。
(4) 環境の保全
森林のもつ環境保全の機能が、開発することによって失われ、周辺の地域の環境を著しく悪化させるおそれがないこと。
林地開発許可に係る要領、技術基準等は「林地開発許可申請の手引き」としてまとめられています。
以下のリンクからご覧ください。
お知らせ
○適用日:令和5年4月1日
森林法施行令が令和4年9月22日付けで改正され、令和5年4月1日以降、地域森林計画の対象民有林において太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となりました。
合わせて、森林法施行規則及び林地開発関係通知が改正されたことに伴い、林地開発許可申請の手引きを改正します。
適用日以降の林地開発許可申請は、長野県林地開発許可申請の手引き(令和5年4月版)を使用してください。
改正内容は新旧対照表をご確認ください。
制度の改正内容については、林野庁のホームページを合わせてご確認ください。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
○適用日:令和3年4月1日
林地開発許可申請の手引きを改正します。適用日以降の林地開発許可申請は、長野県林地開発許可申請の手引き(令和3年4月版)を使用してください。
(1)令和3年3月一部改正
今回の改正は、国の規則改正及び行政手続きオンライン化に向けた押印廃止に伴う改正です。改正内容は新旧対照表をご確認ください。
(2)令和2年12月一部改正
今回の改正は、使用している語句の統一や改正等を行うもので、手続きや審査基準等を改定するものではありません。改正内容は新旧対照表をご確認ください。
○適用日:令和2年4月1日
林地開発許可申請の手引きを改正しました。適用日以降の林地開発許可申請は、長野県林地開発許可申請の手引き(令和2年4月版)を使用してください。
今回の主な改正点は、「Ⅲ 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の許可基準等の運用及び指導指針」の追加です。それ以外については、新旧対照表をご確認ください。
県の各地域振興局林務課が窓口となります。以下までお問合せください。
地域振興局等名称 | 電話番号 |
佐久地域振興局 林務課 治山係 | 0267-63-3156 |
上田地域振興局 林務課 治山林道係 | 0268-25-7139 |
諏訪地域振興局 林務課 治山林道係 | 0266-57-2921 |
上伊那地域振興局 林務課 治山係 | 0265-76-6827 |
南信州地域振興局 林務課 治山第一係 | 0265-53-0428 |
木曽地域振興局 林務課 治山林道係 | 0264-25-2226 |
松本地域振興局 林務課 治山係 | 0263-40-1931 |
北アルプス地域振興局 林務課 治山林道係 | 0261-23-6520 |
長野地域振興局 林務課 治山林道係 | 026-234-9525 |
北信地域振興局 林務課 治山林道係 | 0269-23-0218 |
森林づくり推進課 保安林係 | 026-235-7275 |
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