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更新日:2026年1月28日
佐久家畜保健衛生所
家畜伝染病予防法第12条の3により、「家畜の所有者は、飼養衛生管理基準に定めるところにより、当該家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければならない。」と定められています。また、法第12条の4に基づき、家畜の飼養状況及び飼養管理基準の遵守状況について毎年県へ報告することが義務付けられています。
今年から飼養衛生ポータル(別ウィンドウで外部サイトが開きます)による電子申請も可能となりました。(※申請にはgBizIDと経営体IDが必要となります。飼養衛生ポータルに関する問い合わせはコールセンター(電話番号050-3501-7060)へお願いします。)
家畜(牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、馬、鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)を飼育している方は、様式1を提出してください。
また、以下の飼養頭羽数の場合は様式2の提出も必要です。
(1)牛、水牛、馬を2頭以上飼育
(2)豚、いのしし、鹿、めん羊、山羊を6頭以上飼育
(3)鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥を100羽以上飼育
(4)エミュー、だちょうを10羽以上飼育
令和8年分の定期報告書は、令和8年(2026年)2月15日までに御提出をお願いします。
飼養している家畜・家きんの頭羽数及び従業員の有無に応じて、必要なファイルをダウンロードしてください。
以下のリンク先からもダウンロード(パワーポイント形式)できます。
メールの宛先:sakukachiku@pref.nagano.lg.jp
日々の飼養衛生管理にお使いください。
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