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更新日:2021年1月15日

不当労働行為救済申立事件の審査の実施状況

不当労働行為救済申立事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表することとされています。(労働組合法第27条の18)

当労働委員会の平成30年の状況は、下記のとおりです。

 

1.審査の期間の目標

当労働委員会では、不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、1年(ただし、特に複雑な事件については、別途定める期間)以内と定めています。

2.目標の達成状況

平成30年に終結した事件は次の1件で、目標期間内に終結しました。

事件番号 終結状況 申立年月日 終結年月日 審査の日数

30不1

関与和解

H30年3月5日

H30年12月21日

292日(約10月)

 

3.審査の実施状況

(平成30年12月31日現在)

No. 事件番号 申立年月日 申立事項 審査の実施状況
1 29不1

H29年6月15日

不誠実団交

支配介入

委員調査6回(うち平成30年は3回)

(係属中)

2 30不1

H30年3月5日

不利益取扱

支配介入

委員調査1回

和解折衝4回

平成30年12月21日関与和解

3 30不2

H30年6月26日

不利益取扱

不誠実団交

支配介入

委員調査3回

平成30年10月9日審査の一部を分離

(係属中)

 

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お問い合わせ

労働委員会労働委員会事務局

電話番号:026-235-7468

ファックス:026-235-7367

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