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更新日:2018年2月22日
不当労働行為事件については、審査の期間の目標を定めるとともに、目標の達成状況などを公表することとされています。(労働組合法第27条の18)
当労働委員会の平成19年の状況は、下記のとおりです。
記
当労働委員会では、平成17年以降に申立てがあった不当労働行為救済申立事件に係る審査期間(申立てから事件終結までの期間)の目標を、2年以内と定めています。
平成19年に終結した事件は次の1件で、目標期間内に終結しており、目標は達成できました。
事件番号 | 終結状況 | 申立年月日 | 終結年月日 | 審査の日数 |
---|---|---|---|---|
18不1 | 一部救済 | H18.1.11 | H19.4.18 | 463日(約1年3月) |
(平成19年12月31日現在)
No. | 事件番号 | 申立年月日 | 申立事項 | 審査の実施状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 18不1 | H18.1.11 | 不利益取扱 支配介入 報復的不利益取扱 |
委員調査4回 審問4回(うち平成19年は1回) 和解折衝1回 平成19年4月18日一部救済命令交付 |
2 | 18不2 | H18.8.3 | 不利益取扱 不誠実団交 支配介入 |
委員調査3回(うち平成19年は1回) 審問6回(うち平成19年は6回) 和解折衝1回(うち平成19年は1回) 〔合議中〕 |
3 | 19不1 | H19.9.7 | 不利益取扱 団交拒否 支配介入 |
委員調査1回(うち平成19年は1回) 〔委員調査中〕 |
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