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更新日:2025年6月6日
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いわゆるホストクラブにおいて遊興又は飲食をした女性客が、売掛金等の名目で多額の債務を負担させられ、ホストやホストクラブ経営者から、その支払のために売春することや性風俗店で稼働すること等を要求される事案が発生し社会問題化しています。
最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、令和7年6月28日から施行されます。(一部の規定を除く)
ポスター
(PDF:7,320KB)
※設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
性風俗店を営む者がスカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)を禁止(罰則あり)
消費者ホットライン全国共通の電話番号「188」
法テラス(日本司法支援センター)
電話番号:0570-078374
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
全国共通番号「♯8891」
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お問い合わせ
長野県警察本部生活安全部生活安全企画課
電話:026-233-0110(代表)
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