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更新日:2026年6月4日

自作農財産(国有農地等・開拓財産)の管理・処分について

自作農財産とは

自作農財産とは、戦後の農地改革により、自作農の創設等を目的として国が買収した土地等をいいます。これらの財産は、その取得の経緯から「国有農地」と「開拓財産」に区分され、農地法の規定に基づき都道府県が国から委託を受けて管理しています。

管理(維持・管理、貸付)について

維持・管理

  • 現地確認(巡視、草刈り対応など)
  • 境界確認・測量
  • 不法占有・無断転用への対応
  • 国有財産台帳の整備・管理

貸付

処分までの間、一定の条件のもとで一時的に貸し付ける場合があります。

  • 農耕貸付(農地としての利用)
  • 転用貸付(公共用途等に限る例外的措置)

※現在、買受を前提としない新規の貸し付けは原則として行っておりません。

処分(売払い等)について

現在、管理している財産の処分(売払い等)を進めています。

買受を希望する場合、まずは当該農地の所在地等を県農業政策課農地調整係(電話番号:026-235-7211)にご連絡ください。

なお、国有農地等の処分は、利用目的に応じて次のとおり区分されます。

農業利用目的の売払い

農地として利用することが適当と認められる土地については、次の方法により売払いが行われます。売払いの相手方は農地法第3条の許可を受けることができる者に限られます。

買受には営農状況の資料や買受申込書等の提出が必要となります。

農耕借受者への売払い

  • 農耕貸付地については、借受者に優先的に売払いを行う
  • 通知後3か月以内に申込みが必要

一般競争入札による売払い

  • 農耕借受者がいない土地については、原則として一般競争入札により売払いを行う
  • 最も高い価額で申し込んだ者を売払いの相手方とする

非農業利用目的の売払い

農業利用に供しないことが適当と認められる土地(市街化区域内又は用途地域内にある土地等)は、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)への公告が行われた後、次の手続きにより処分されます。

旧所有者等への売払い

  • 公告後6か月以内に申込みがあった場合、旧所有者等に優先的に売払いを行う

財務省への引継

  • 公告が6か月以内に申込みがない場合、財務省へ引継を行う
  • 引継後は財務省において一般の国有財産として処分

よくあるお問い合わせ

Q誰でも国有農地を購入できますか?

→農地として取得する場合は、全部効率利用や常時従事等、農地法第3条第2項の許可基準を満たす必要があります。

Q現在借りている土地は優先的に購入できますか?

→農耕貸付を受けている場合は、優先的に売払いの対象となる場合があります。

Q農業利用に供しないことが相当と認められる土地は、誰でも購入できますか?

→農業利用に供しないことが相当と認められる土地(不要地として認定された土地)は、まず旧所有者等に優先的に購入機会が与えられます。買収前の所有者等から申込みがない場合は財務省に引き継がれ、一般の国有財産として扱われ処分されます。

Q売払い情報はどこで確認できますか?

→売払いは主に国(農林水産省、関東農政局及び財務省)が実施しています。入札情報や入札結果は同機関のホームページからご確認ください。

Q入札に参加するにはどうすればよいですか?

→各機関が公表している入札情報や公募要領が示す条件をご確認ください。

Q売払い価格はどのように決まりますか?

→取引事例や不動産鑑定等に基づき算定されます。

Q以前の持ち主は必ず買い戻すことができますか?

→一定の条件の下で旧所有者等には優先的に購入の機会が与えられます。

Q使われていない土地はどうなりますか?

→売払いまたは財務省への引継ぎにより、順次処分されます。

お問い合わせ

農政部農業政策課

電話番号:026-235-7211

ファックス:026-235-7393

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