ホーム > 自作農財産(国有農地等・開拓財産)の管理・処分について
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更新日:2026年6月4日
自作農財産とは、戦後の農地改革により、自作農の創設等を目的として国が買収した土地等をいいます。これらの財産は、その取得の経緯から「国有農地」と「開拓財産」に区分され、農地法の規定に基づき都道府県が国から委託を受けて管理しています。
処分までの間、一定の条件のもとで一時的に貸し付ける場合があります。
※現在、買受を前提としない新規の貸し付けは原則として行っておりません。
現在、管理している財産の処分(売払い等)を進めています。
買受を希望する場合、まずは当該農地の所在地等を県農業政策課農地調整係(電話番号:026-235-7211)にご連絡ください。
なお、国有農地等の処分は、利用目的に応じて次のとおり区分されます。
農地として利用することが適当と認められる土地については、次の方法により売払いが行われます。売払いの相手方は農地法第3条の許可を受けることができる者に限られます。
買受には営農状況の資料や買受申込書等の提出が必要となります。
農業利用に供しないことが適当と認められる土地(市街化区域内又は用途地域内にある土地等)は、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)への公告が行われた後、次の手続きにより処分されます。
Q誰でも国有農地を購入できますか?
→農地として取得する場合は、全部効率利用や常時従事等、農地法第3条第2項の許可基準を満たす必要があります。
Q現在借りている土地は優先的に購入できますか?
→農耕貸付を受けている場合は、優先的に売払いの対象となる場合があります。
Q農業利用に供しないことが相当と認められる土地は、誰でも購入できますか?
→農業利用に供しないことが相当と認められる土地(不要地として認定された土地)は、まず旧所有者等に優先的に購入機会が与えられます。買収前の所有者等から申込みがない場合は財務省に引き継がれ、一般の国有財産として扱われ処分されます。
Q売払い情報はどこで確認できますか?
→売払いは主に国(農林水産省、関東農政局及び財務省)が実施しています。入札情報や入札結果は同機関のホームページからご確認ください。
Q入札に参加するにはどうすればよいですか?
→各機関が公表している入札情報や公募要領が示す条件をご確認ください。
Q売払い価格はどのように決まりますか?
→取引事例や不動産鑑定等に基づき算定されます。
Q以前の持ち主は必ず買い戻すことができますか?
→一定の条件の下で旧所有者等には優先的に購入の機会が与えられます。
Q使われていない土地はどうなりますか?
→売払いまたは財務省への引継ぎにより、順次処分されます。