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更新日:2021年1月8日
アスベスト対策を徹底するため、すべてのアスベスト除去等作業に対し、確認、指導を行っています。
特定建築材料*が使用されている建築物等を解体、改造又は補修する作業を行う場合には、大気汚染防止法第18条の15に基づき「特定粉じん排出等作業実施届出」を提出することになっています。
特定粉じん排出等作業実施届出書(様式第3の4)2部(正・副)
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図及び付近の状況を明示したもの
特定建築材料が使用されている範囲を明示したもの(主要寸法を記入)
特定粉じん排出等作業の方法を明示したもの
特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの
作業場の隔離状況及び前室の設置状況を明示したもの
(主要寸法、隔離された作業場の容積、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置を記入)
集じん・排気装置の設置台数の根拠を明示したもの
除去現場を所管する地域振興局環境担当課
(長野市については長野市環境部環境保全温暖化対策課(外部サイト))
作業の開始の日の14日前まで(届出者は工事の発注者又は請負によらない場合は自主施工者)
(開始の日は飛散防止のための作業を開始する日であり、除去作業を開始する日ではない)
*特定建築材料:石綿を意図的に含有させたもの又は非意図的でも建築材料の質量の0.1重量%を超えるもののうち、下記のもの
・吹付け石綿
・石綿を含有する断熱材、保温剤および耐火被覆材(吹付け石綿を除く)
建設工事計画届 |
建築物解体等作業届 |
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根拠法令 |
労働安全衛生法第88条第3項 |
労働安全衛生法第100条 |
届出対象※ |
建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物に用いられている吹付け石綿を除去する場合 |
石綿を含有する断熱材、保温剤又は耐火被覆材が使用されている建築物等の解体する作業を行う場合 |
届出先 |
現場を所管する労働基準監督署 |
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届出期日 |
工事を開始する14日前まで |
あらかじめ |
こちらの届出については、所管労働基準監督署(別ウィンドウで外部サイトが開きます)へお問い合わせください。
※関係法令の改正により、令和3年4月1日以降上表の一部が変更されます。詳細はアスベストに関する長野県の取り組みのページをご覧ください。
長野県では独自のアスベスト対策として、解体工事を行う場合に面積の多寡にかかわらず、石綿の有無について届出することになっています。
詳細については、建設部建築住宅課のページをご覧ください。
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