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更新日:2023年4月1日
松本家畜保健衛生所
当所の管轄地域は松本市、大町市、塩尻市、安曇野市、木曽郡、東筑摩郡、北安曇郡です。
家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、毎年1回、家畜の飼養状況(飼養頭羽数等)や衛生管理状況等について県(家畜保健衛生所)への「定期報告」が義務付けられています。
既に登録のある所有者の方には、毎年2月に当所から通知しますので、指定する期日までに報告してください。新たに家畜を飼い始める方は、ご連絡ください。
定期報告様式2:飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(エクセル:286KB)(該当する畜種のシートを報告してください)
定期報告様式2:飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊)(PDF:687KB)
定期報告様式2:飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(豚及びいのしし)(PDF:765KB)
定期報告様式2:飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(家きん※)(PDF:723KB)
定期報告様式2:飼養衛生管理基準の遵守状況及び遵守するための措置の実施状況(馬)(PDF:608KB)
※ 家きん:鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥
家きんの所有者の方で、飼養羽数が100羽未満の場合は、定期報告様式1のみ報告してください。愛玩用でも報告が必要です。
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