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更新日:2017年12月19日

交際費の支出基準

平成13年2月28日付け12秘第9号総務部長通知別紙1

1

際費支出の透明性をより高めるため、支出額の基準を定める。

 

2出額の基準

項目

特別職

部局長等

会費

相手方から提示された額

同左

御祝

2万円以内

1万円以内

香典

2万円以内

1万円以内

生花

1万5千円又はその地域の標準的な市価

1万5千円以内又はその地域の標準的な市価
見舞い 1万円 5千円以内
挨拶状・名刺 交際上必要な額 同左
品代 交際上必要な額 同左
その他交際上
特に必要なもの
社会通念上妥当な額 同左

(注)1域の慣習等、特別の事情により上記基準によりがたい場合は、儀礼上必要と認められる額を支出する。
2災害見舞金等、支出額の基準が別に定められている場合は、当該基準により支出する。

 

3準適用日

基準は、平成13年3月1日以降の交際費支出から適用する。

お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7059

ファックス:026-235-7370

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