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更新日:2017年12月19日

交際費関係公文書の公開基準2

平成11年11月5日付け11広行第47号総務部長通知別紙

1

際費関係公文書の公開度を高めることによって、県政に対する県民の理解と信頼をさらに深めるため、交際費関係公文書の公開基準を定める。

 

2開基準

区分

取扱い

支払年月日

公開

支払金額

公開

支払項目
(会費、御祝、香典、餞別、
見舞い等)

公開

相手方

団体についてはすべて公開
・個人については支払項目が会費の場合に
限り公開

 

3基準の適用

基準は、平成11年11月8日以後の公文書公開請求について適用する。
し、平成11年11月7日以前に支払った交際費については、相手方を公開しない。

 

お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7059

ファックス:026-235-7370

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