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更新日:2017年12月19日
1趣旨
交際費関係公文書の公開度を高めることによって、県政に対する県民の理解と信頼をさらに深めるため、交際費関係公文書の公開基準を定める。
2公開基準
| 区分 | 取扱い | 
|---|---|
| 支払年月日 | 公開 | 
| 支払金額 | 公開 | 
| 支払項目 | 公開 | 
| 相手方 | 団体についてはすべて公開 | 
3本基準の適用
本基準は、平成11年11月8日以後の公文書公開請求について適用する。
但し、平成11年11月7日以前に支払った交際費については、相手方を公開しない。
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