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更新日:2017年12月19日

交際費関係公文書の公開基準1

平成13年2月28日付け12広行第44号総務部長通知別紙2

1

際費関係公文書の公開度を高めることにより、県政に対する県民の理解と信頼をさらに深めるため、交際費関係公文書の公開基準を定める。

 

2開基準

区分

取扱い

支払年月日

公開

支払金額

公開

支払項目
(会費、御祝、香典、見舞い、
生花等)

公開

相手方

公開
ただし、病気見舞い等の相手方については、原則として公開しない。

(注)1「病気見舞い等」とは、病気見舞いのほか、災害見舞い、火事見舞い、事故・事件に対する見舞い等をいう。
2「原則として公開しない」とは、相手方が病気等であることが公にされていない場合の取扱いを定めたものであり、病気等であることが周知の事実である場合には、相手方を公開する。

 

3基準の適用

基準は、平成13年3月1日以降の公開請求から適用する。
だし、平成13年2月28日以前に支払った交際費の公開については、なお従前の例による。

 

お問い合わせ

総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7059

ファックス:026-235-7370

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