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更新日:2021年4月9日

公益法人の運営における留意事項

事業報告や立入検査における指摘事項を踏まえて

毎年提出される事業報告やこれまでに実施した立入検査における指摘事項を踏まえ、今後、他の公益法人でも留意いただきたい事項についてまとめました。

 

 

  1. 公益法人として遵守すべき基準等に関する事項 ⇒ 認定法関係
  2. 法人の機関運営に関する基本的事項 ⇒ 法人法関係
  3. 公益法人に求められる経理処理や財産管理に関する事項 ⇒ 財務・会計関係

 

1.認定法関係

  • 収支相償を満たしていない
  • 前年度の剰余金が解消されていない
  • 変更認定申請・変更届出を行っていなかった
  • 役員等について、欠格事由の確認をしていない
  • 役員等について、同一親族・同一団体関係者の確認をしていない
  • 特定費用準備資金・資産取得資金の規程が整備されていない

 

2.法人法関係

  • 社員の入退会の手続が定款の規定どおり行われていない
  • 社員総会(評議員会)の招集について、理事会で決議されていない
  • 社員総会(評議員会)の招集通知に法定事項が記載されていない
  • 議決権の行使が適正になされていない
  • 議事録が適正に作成されていない
  • 代表理事、業務執行理事が自己の職務の執行状況を理事会で報告していない
  • 監事が理事会に出席していない
  • 貸借対照表の公告が適正に行われていない
  • 計算書類等を定時社員総会(評議員会)開催の2週間前から備え置いていない
  • 決算承認に係る理事会と定時社員総会(評議員会)が同日に開催されている
  • 定時社員総会(評議員会)の招集通知に際し、社員(評議員)に計算書類等を提供していない
  • 主たる事務所(従たる事務所)に必要書類の備置きがされていない

 

3.財務・会計関係

  • 財産目録に公益目的保有財産、不可欠特定財産、共用財産(共用割合)の表示がされていない
  • 財務諸表の勘定科目が誤っている
  • 事業費の配賦が適正に行われていない
  • 事業報告と法人保管の帳簿の数値とが一致していない
  • 平成20年公益法人会計基準に準拠した財務諸表が作成されていない
  • 規程が整備されていない、規程に基づく運用がされていない
  • 法人印や通帳等の管理が適切に行われていない

 

4.その他

  • 就業規則を労働基準監督署に届け出ていない
 

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総務部情報公開・法務課

電話番号:026-235-7057

ファックス:026-235-7370

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