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更新日:2023年10月6日
一部改正条例案2件、新設条例案1件が可決されました。
一部改正条例案
番号 | 条例案の概要 |
1 |
長野県子どもを性被害から守るための条例の一部を改正する条例案 刑法の一部改正に伴い、新設された16歳未満の者に対する面会要求等の罪に当たる行為による被害を性被害の定義に加えるほか、所要の改正を行います。 (公布の日から施行) 次世代サポート課 026-235-7087 (FAX) |
2 |
旅館業法施行条例及び長野県手数料徴収条例の一部を改正する条例案 旅館業法の一部改正に伴い、次のとおり改正します。 (1) 旅館業法施行条例 (生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行) 食品・生活衛生課 026-232-7288 (FAX) |
新設条例案
番号 | 条例案の概要 |
3 |
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例案(詳細は別紙(PDF:208KB)のとおり) 太陽光発電事業の実施が持続可能な脱炭素社会を実現する上で重要であることに鑑み、太陽光発電施設の設置等に関し、事業者及び県の責務を明らかにするとともに、適正な太陽光発電施設の設置に関する事項を定めることにより、景観、自然環境その他の地域環境の保全及び県民の安全を確保し、もって地域と調和した太陽光発電事業の推進を図るため、次のとおり定めます。 (1) 事業者及び県の責務並びに市町村との連携を定めます。 (令和6年4月1日から施行) 環境政策課ゼロカーボン推進室 026-235-7491(FAX) |
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