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更新日:2026年6月23日

公共物に対する器物損壊について

ご意見(2026年4月21日受付:Eメール等)

数年前、ある自動車関連事業者による問題が長野県内でも発生していたと承知しておりますが、植栽や道路施設に限らず、県が管理する公用物・公共物全般が毀損された場合における県としての対応について、統一的な見解または対応マニュアル等は整備されているのでしょうか。

具体的には、損害賠償請求の実施、公表の有無、警察への被害届提出といった措置について、一定の基準に基づく統一的な対応が定められているのか、それとも個別事案ごとに判断されているのか、ご教示ください。

また、現時点で統一的な基準等が整備されていない場合には、対応のばらつきや判断の恣意性を防ぐ観点から、今後の基準整備の必要性についてどのようにお考えか、併せてご教示いただけますと幸いです。

回答(2026年5月11日回答)

長野県総務部長の高橋寿明と申します。
「県民ホットライン」にお寄せいただきました、「公共物に対する器物損壊について」のご意見等について、お答えします。

この度は、県が管理する公用物、公共物(以下「県有財産」といいます)が毀損された場合の対応のあり方に関し、具体的な問題意識をお寄せいただき、誠にありがとうございます。県有財産の適正な管理や対応の透明性・公平性の確保は、県民の皆様からの信頼に直結する重要な課題であると認識しているところです。
県では、県有財産が第三者により毀損された場合には、地方自治法や地方財政法、民法等の関係法令等を踏まえ、当該財産を管理する所属において、損傷の原因や程度、損害額、故意・過失の有無などを総合的に勘案し、個別に判断・対応しているのが現状です。原状復旧や損害賠償請求、警察への相談、また必要に応じた公表についても、事案の内容に応じて適切に対応することとしています。
ご質問のありました、これらの対応を一律に定めた全庁共通の統一的な基準や対応マニュアルについては、現時点では整備しておりません。これは、県が管理する県有財産は、公共施設、公用施設、道路等のインフラ施設など多岐に渡っており、その性質や利用目的、被害の態様等が異なることから、すべての事案に画一的に適用できる基準を設けることが必ずしも適切とは限らない面があるためです。

一方で、対応が事案ごとの判断となることで、結果として対応に違いが生じる可能性があるとのご指摘については、重要な視点であると受け止めています。そのため、各所属が判断する際の参考となる考え方の共有、関係法令や留意点の周知などを通じて、判断の透明性や公平性を高めていく取組の必要性については、今後の検討課題として認識してまいります。ただし、県有財産の種類や毀損の態様が多様であることから、すべての事案に一律に適用する詳細な統一基準を直ちに整備することは難しく、引き続き個別判断を基本とせざるを得ない面があることについては、ご理解をいただきたいと存じます。
お寄せいただいたご提案は、今後の財産管理のあり方を検討するうえで参考とさせていただくとともに、今後とも県民の皆様の財産である県有財産の適正な管理に努めてまいります。

以上、お寄せいただいたご意見等への回答とさせていただきます。
本件について、ご不明な点がございましたら、財産活用課長:沼澤由憲、担当:財産管理係までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先:総務部/財産活用課/財産管理係/電話026-235-7044/メールzaikatsu(あっとまーく)pref.nagano.lg.jp】

(分野別:その他)(月別:2026年4月)2025000030

お問い合わせ

企画振興部広報・共創推進課

電話番号:026-235-7110

ファックス:026-235-7026

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