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更新日:2023年12月25日

県営水道の水道料金について

水道料金表(令和元年10月1日改正)(1か月、消費税込)

メーター
の口径

基本水量

基本料金

超過料金

ミリメートル

 

 

13

 

立方メートルまで

 

 

10

 

1,413
(706)


基本水量を超える
1立方メートルあたり

190円

 

 

 

 

 

 

20

20

3,313

25

25

4,263

30

40

7,113

40

60

10,913

50

100

18,513

75

200

37,513

100

300

56,513

125

400

75,513

150

600

113,513

200

1,000

189,513

注:カッコ内は生活保護世帯及びひとり親家庭

水道料金の減額・減免について

メーター口径20ミリメートルで基本水量に満たない場合

使用水量 料金(円)
10立方メートル以下 2,373
10立方メートルを超え15立方メートル以下 2,843

月の中途において使用開始・休止した場合

料金計算の基礎となる使用水量が、基本水量の2分の1である場合は、水道料金表に定める基本料金の2分の1に相当する額(メーター口径20ミリメートルの場合は1,656円)が請求額となります。
(当該月であれば何日であっても「月の中途」に該当します。)

料金計算のしかた(検針は2か月ごとに行っております)

水道料金=基本料金+(使用水量マイナス基本水量)×超過料金
(ただし、使用水量が基本水量以下の場合は、基本料金となります。)

<計算例>6月検針(4月、5月使用分)の方《口径13ミリメートル・使用水量38立方メートルの場合》

使用水量

基本料金(10立方メートルまで)

超過料金

合計

計算(2か月使用分)
<38立方メートル>

1,413円×2

+(38-10×2)立方メートル×190円

=6,246円

2ヶ月分の使用料金:6,246円

お問い合わせ

企業局 

電話番号:026-235-7381

ファックス:026-235-7388

水道事業課

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