ここから本文です。
更新日:2019年12月11日
平成8年の水道法改正により給水装置工事事業者の指定制度が創設され、全国一律の要件で、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、当該水道事業者が工事事業者を指定する制度です。
給水装置工事を行う場合は、県営水道の「指定給水装置工事事業者」へご依頼ください。
水道工事の契約は、指定給水装置工事事業者とお客様自身との間で行っていただくものです。
工事後のトラブルなどを避けるため、次の事項に十分ご留意ください。
(指定給水装置工事事業の指定を受けた事業者の方へ)
お問い合わせ
水道事業課
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください