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更新日:2025年12月19日

宅地建物取引業者監督処分(令和7年度)

監督処分の概要

<処分1>

商号 ファミリーハウジング
所在地 岡谷市成田町一丁目4番1号
免許番号 長野県知事(10)第3060号
免許年月日 令和5年12月25日
処分の内容 業務の停止(令和8年1月10日~令和8年1月31日)
処分年月日

令和7年12月18日

処分の根拠条項

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第65条第2項

処分理由

 被処分者は、宅地の売買における媒介を行い、法第46条第2項の規定を知りつつも、売買契約の締結に際して、国土交通大臣の定める報酬告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号(以下「告示」という。))について誤認し、数年にわたり、複数人に対して、告示を超える額の報酬を受領する法違反があった。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法65条第2項に該当する。
 また、媒介契約を締結したにも関わらず、書面の交付を行わない法違反があった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法65条第2項に該当する。

 

 <処分2>

商号 空間工房株式会社
所在地 長野市高田654-1
免許番号 長野県知事(1)第5748号
免許年月日 令和3年9月7日
処分の内容 免許取消
処分年月日 令和7年12月19日
処分の根拠条項 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第67条第1項
処分理由 被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和7年9月22日付けで県報により公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかったため。

 

 

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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