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更新日:2026年3月4日

宅地建物取引業者監督処分(令和7年度)

監督処分の概要

<処分1>

商号 ファミリーハウジング
所在地 岡谷市成田町一丁目4番1号
免許番号 長野県知事(10)第3060号
免許年月日 令和5年12月25日
処分の内容 業務の停止(令和8年1月10日~令和8年1月31日)
処分年月日

令和7年12月18日

処分の根拠条項

宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第65条第2項

処分理由

 被処分者は、宅地の売買における媒介を行い、法第46条第2項の規定を知りつつも、売買契約の締結に際して、国土交通大臣の定める報酬告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号(以下「告示」という。))について誤認し、数年にわたり、複数人に対して、告示を超える額の報酬を受領する法違反があった。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法65条第2項に該当する。
 また、媒介契約を締結したにも関わらず、書面の交付を行わない法違反があった。このことは、法第34条の2第1項の規定に違反し、法65条第2項に該当する。

 

 <処分2>

商号 空間工房株式会社
所在地 長野市高田654-1
免許番号 長野県知事(1)第5748号
免許年月日 令和3年9月7日
処分の内容 免許取消
処分年月日 令和7年12月19日
処分の根拠条項 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第67条第1項
処分理由 被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和7年9月22日付けで県報により公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかったため。

 

 <処分3>

商号 株式会社センデン
所在地 松本市城西一丁目4番15号
免許番号 長野県知事(9)第3331号
免許年月日 令和4年9月26日
処分の内容 指示処分
処分年月日 令和8年3月4日
処分の根拠条項 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第65条第1項
処分理由  被処分者は、法人との賃貸借契約を媒介する際に、取引の相手方が宅建業者ではないにも関わらず、重要事項説明を行っていない場合があった。このことは、法第35条第1項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。
 また、一部店舗において、専任の宅地建物取引士として登録されている者の常勤性が確認できず、店舗として専任の宅地建物取引士が不足する期間があり、法第31条の3第1項に抵触する状態であったにもかかわらず、当該規定に適合させるための必要な措置を取らなかった。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、法第65条第2項に該当する。
 これら2つの違反事項がそれぞれ該当する法第65条第2項は、監督処分権者が業務停止を命ずることができるが、被処分者は監督処分権者の指摘に応じ、直ちに違反状態を是正したため、県で定める「宅地建物取引業者及び宅地建物取引士の違反行為に対する監督処分等の基準」に基づき、指示処分とする。

お問い合わせ

建設部建築住宅課

電話番号:026-235-7319

ファックス:026-235-7479

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