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更新日:2025年12月19日
監督処分の概要
<処分1>
| 商号 | ファミリーハウジング |
| 所在地 | 岡谷市成田町一丁目4番1号 |
| 免許番号 | 長野県知事(10)第3060号 |
| 免許年月日 | 令和5年12月25日 |
| 処分の内容 | 業務の停止(令和8年1月10日~令和8年1月31日) |
| 処分年月日 |
令和7年12月18日 |
| 処分の根拠条項 |
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第65条第2項 |
| 処分理由 |
被処分者は、宅地の売買における媒介を行い、法第46条第2項の規定を知りつつも、売買契約の締結に際して、国土交通大臣の定める報酬告示(昭和45年10月23日建設省告示第1552号(以下「告示」という。))について誤認し、数年にわたり、複数人に対して、告示を超える額の報酬を受領する法違反があった。このことは、法第46条第2項の規定に違反し、法65条第2項に該当する。 |
<処分2>
| 商号 | 空間工房株式会社 |
| 所在地 | 長野市高田654-1 |
| 免許番号 | 長野県知事(1)第5748号 |
| 免許年月日 | 令和3年9月7日 |
| 処分の内容 | 免許取消 |
| 処分年月日 | 令和7年12月19日 |
| 処分の根拠条項 | 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。)第67条第1項 |
| 処分理由 | 被処分者の事務所の所在地が確知できないため、令和7年9月22日付けで県報により公告したが、公告の日から30日を経過しても申出がなかったため。 |
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