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更新日:2023年7月18日

私立高等学校授業料等軽減事業補助金

私立高等学校授業料等軽減事業補助金(県内の学校法人立高等学校等対象)のご案内

 授業料に「高等学校等就学支援金」等を充てても、なお納めなくてはならない授業料が残る場合、この残りの授業料や入学金について軽減を行っている学校があります。長野県では、このような学校に対し、補助を行っています。

 なお、県が直接、家庭へ補助金を支給するものではありません。授業料等の軽減を受けるための具体的な手続き等については、学校にお問い合わせください。

支給要件

次の要件の全てに該当する生徒の授業料又は入学金を軽減した学校に対して、県は補助金を交付しています。

 ・学校法人が長野県内に設置する高等学校等に在籍していること。

 ・保護者等の年収目安が約590万円(家計が急変した場合(※1)の支援は約910万円)未満(※2)であること。

 ・保護者等のうちの少なくとも1名が長野県内に住所を有すること(住民票を有すること。)。

※1 年度の途中で、保護者の失職・死亡・離婚等により家計が急変し、生活が著しく困難になり、上記の支給要件に該当することが確実である場合。

※2 実際には、保護者等の算定基準額(課税標準額(課税所得額) × 6% - 市町村民税の調整控除額)で判定を行います。

授業料等軽減補助額

 補助対象となる生徒1人あたりの補助額は下表のとおりです。(令和2年度、全日制の場合)

要件

授業料補助額(年額)

入学金補助額

世帯年収(目安)

270万円未満

授業料年額(356,400円を限度)から

就学支援金等を控除した額

24,500円

270万円以上350万円未満

授業料年額(297,000円を限度)から

就学支援金等を控除した額

350万円以上590万円未満

授業料年額(178,200円を限度)から

就学支援金等を控除した額

 

 

制度Q&A

  〔保護者等からよくある質問〕

Q 1 県から直接、家庭へ補助金が支給されますか?

  この補助金は、在籍する生徒の授業料又は入学金の軽減を行った学校に対し県が補助するものです。したがって、県から直接、家庭へ補助金を支給することはありません。

 生徒に対する授業料又は入学金の軽減は、あくまで学校法人が行うものであり、授業料等の軽減を受けるための具体的な手続き等については学校にお問い合わせください。(高等学校等の連絡先

 

 

Q 2 私立高等学校のほかに、どのような学校が県の補助対象となっているのですか?

  私立高等学校、中等教育学校(後期課程に限ります。)及び専修学校(高等課程に限ります。)を対象としています。

 

 

Q 3 県が補助金を交付している学校はどこですか? 

 令和元年度に県が補助金を交付した学校は下表のとおりです。

  学校法人が生徒の授業料又は入学金の軽減を行う場合に県は補助金を交付します。

学校種 学校名
 私立高等学校

 【 全日制 】

 ・長野清泉女学院高等学校  ・伊那西高等学校

 ・長野女子高等学校 ・飯田女子高等学校

 ・文化学園長野高等学校 ・東京都市大学塩尻高等学校

 ・長野日本大学高等学校 ・松商学園高等学校

 ・長野俊英高等学校 ・松本国際高等学校

 ・上田西高等学校   ・松本第一高等学校

 ・佐久長聖高等学校 ・エクセラン高等学校

 ・東海大学付属諏訪高等学校 

 【通信制】

 ・天龍興譲高等学校 ・つくば開成学園高等学校

 ・信濃むつみ高等学校 ・飯田女子高等学校

 ・松本国際高等学校

 私立中等教育学校

 ・松本秀峰中等教育学校(後期課程)

 私立専修学校

 ・豊野高等専修学校(高等課程)

 

 

Q 4 父母が長野県内に住所を有していて、子どもが県外の私立学校に通っている場合は補助対象となりますか?

  長野県内の学校法人に対する補助制度であるので、県外の私立高等学校等について長野県では補助対象としていません。

 

 

  〔学校法人からよくある質問〕

Q 5 父母の離婚により親権者と監護者(現に養育を行っている者)が別人である場合、保護者等とは誰をさしますか?

  所得基準を判断する基準となる保護者は、生徒の親権を行う者であり、実質的な子の監護関係によって判断するものではありません。

 

 

Q 6 父母がともにいない場合、保護者等とは誰をさしますか?

 生徒が主として、他の者の収入により生計を維持している場合には、その方を保護者としています。

 

 

Q 7 生徒の父母の一方が長野県内に住所を有していない場合でも、県の補助金の対象になりますか?

 父母の一方が長野県内に住所を有していれば補助金の対象としています。

 

 

Q 8 生徒が年度途中に退学・休学する場合でも、県の補助金の対象になりますか?

  年度途中に生徒が退学・休学したとしても、学校がその生徒の授業料又は入学金の軽減をした場合、県はその学校へ補助金を交付しています。

 

高等学校等就学支援金とは

 高等学校等就学支援金は、高等学校等に通う生徒に対して授業料に充てていただくため、国が費用を負担し、県が支給しています。

 対象となる生徒1人あたりの支給額は下表のとおりです。(令和2年度、高校全日制の場合)

 

要件(年収目安)

就学支援金支給額(年額)

590万円未満

396,000円

590万円以上910万円未満

118,800円

910万円以上

-

 

 ※支給額は学校の授業料額が上限となります。(新制度のみ掲載)

 ※就学支援金は生徒本人に直接支給されるものではなく、学校が代理受領し授業料に充当します。

 ※年度の途中で、保護者の失職・死亡・離婚等により家計が急変し、生活が著しく困難になった場合は、県の私立高等学校授業料等軽減事業の対象となる場合があります。

 詳しくは、在籍又は入学予定の高等学校等にお問い合わせください。

 文部科学省のホームページ→文部科学省「高校生等への修学支援」(外部サイト)

お問い合わせ

県民文化部県民の学び支援課

電話番号:026-235-7058

ファックス:026-235-7284

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