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更新日:2026年7月3日
高等学校等を中途退学した生徒が、再び私立高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」といいます。)の支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過した後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行います。
以下の1~7全てに該当する方に対して支給されます。
対象となる生徒1人あたりの支給限度額については、下表のとおりです。(就学支援金の場合に新制度対象となる者※の場合)
| 支給限度額(月額) | |
| 定額制授業料の場合 | 単位制授業料の場合 |
|
28,100円 |
13,668円 |
※以下①~⑦のいずれかに該当する者。
①日本国籍を有する者、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、
⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者
※支給額は学校の授業料額が上限となります。
※学び直し支援金は生徒本人に直接支給されるものではなく、学校が代理受領し授業料に充当します。
※詳しくは、在籍又は入学予定の高等学校等にお問い合わせください。
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