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更新日:2026年7月3日

私立高等学校等学び直し支援金

高等学校等を中途退学した生徒が、再び私立高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」といいます。)の支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過した後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行います。

学び直し支援金の支給対象者(主な要件)

以下の1~7全てに該当する方に対して支給されます。

  1. 日本国内に住所を有する者(この他の詳細な国籍要件は、支給額※欄を参照)
  2. 高等学校等を卒業又は修了していないこと
  3. 高等学校等の在学期間が通算して36月(通信制・定時制の場合は48月)を超えていること。又は、単位制の場合は、就学支援金の支給対象単位数が、上限74単位に達していること
  4. 平成26年4月1日以降に高等学校等に入学したこと(就学支援金の新制度の受給権者であったことが1か月でもあること)
  5. 高等学校等を中途退学し、現在籍校に転入学・編入学・再入学したこと
  6. 学び直し支援金の支給を受けた期間が12月未満(通信制・定時制の場合は24月未満)であること
  7. 再入学等した高等学校等が単位制の高等学校等である場合は、当該単位制高等学校等の卒業に必要な単位として認定を受けた単位数、当該単位制高等学校等における就学支援金の支給対象単位数及び学び直し支援金の支給対象単位数を合算した単位数が74単位を超えていない者であること

支給額

対象となる生徒1人あたりの支給限度額については、下表のとおりです。(就学支援金の場合に新制度対象となる者※の場合)

支給限度額(月額)
定額制授業料の場合 単位制授業料の場合

28,100円

13,668円

※以下①~⑦のいずれかに該当する者。
①日本国籍を有する者、②特別永住者、③永住者、④日本人の配偶者等、⑤永住者の配偶者等、⑥定住者のうち将来永住する意思があると認められた者、
⑦家族滞在のうち小学校及び中学校を卒業した者であって、高校等卒業後、日本で就労して定着する意思があると認められた者

※支給額は学校の授業料額が上限となります。

※学び直し支援金は生徒本人に直接支給されるものではなく、学校が代理受領し授業料に充当します。

※詳しくは、在籍又は入学予定の高等学校等にお問い合わせください。

お問い合わせ

県民文化部県民の学び支援課

電話番号:026-235-7058

ファックス:026-235-7284

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