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更新日:2026年6月12日
高等学校等を中途退学した生徒が、再び私立高等学校等で学び直す場合に、高等学校等就学支援金(以下、「就学支援金」といいます。)の支給期間である36月(定時制及び通信制は48月)を経過した後も、一定条件のもと、継続して授業料の支援を行います。
以下の1~7全てに該当する方に対して支給されます。
対象となる生徒1人あたりの支給限度額については、下表のとおりです。
| 支給限度額(月額) | |
| 定額制授業料の場合 | 単位制授業料の場合 |
|
未定 |
未定 |
※支給額は学校の授業料額が上限となります。
※学び直し支援金は生徒本人に直接支給されるものではなく、学校が代理受領し授業料に充当します。
詳しくは、在籍又は入学予定の高等学校等にお問い合わせください。
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