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更新日:2026年3月17日
河川区域においてドローンを飛行させる場合、河川法上の許可は必要ありません。
その他、ダム等の河川管理上重要な施設付近ではドローンの飛行を制限している場合があり、また地域協議会等でドローンの飛行ルールを定めている地域があるため、当該区域を管轄する河川事務所のホームページ等を確認しておく必要があります。
また、他の河川利用を妨げるおそれがある場合(例えば、花火大会等のイベント会場を飛行する場合)には、トラブル防止の観点から、ドローンを操縦する方において関係者(イベント主催者等)と事前調整等をしておく必要があります。
ただし、ドローンの飛行に関連して、区域内の土地に工作物を設置したり、一定期間継続して飛行訓練を実施する等、当該土地を排他・独占的に使用する場合には、河川法に基づく手続きが必要となりますのでご留意ください。
当該区域を管轄する河川事務所が不明である等、ご不明な点がありましたら、地域を所管する建設事務所までお尋ねください。