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更新日:2022年2月9日
木曽川水系木曽圏域河川整備計画は、現在、策定の手続きを進めております。
1.木曽圏域河川整備計画策定(原案)
2.河川整備計画制度及び策定手続きについて
変更原案は以下のリンクからご覧になれます。
木曽川水系木曽圏域河川整備計画(本編)(PDF:2,140KB)
木曽川水系木曽圏域河川整備計画(附図)(PDF:406KB)
木曽川水系木曽圏域河川整備計画(概要版)(PDF:573KB)
このたび、計画の原案について、河川法の手続きに基づき、関係する住民の皆様からのご意見を募集します。
木曽圏域における今後20年間の河川整備を示した木曽川水系木曽圏域河川整備計画(原案)を策定しました。地域住民の皆様の意見を反映させるため、公聴会で公述される方、ご意見を募集します。(募集は終了しました)
令和3年(2021年)12月24日(金曜日)から1月24日(月曜日)まで(募集は終了しました)
木曽川水系木曽圏域河川整備計画(原案)に対してお寄せいただいた意見と県の考え方(PDF:190KB)
平成9年の河川法の一部改正に伴い、地域の意見を反映した河川整備を推進するための新しい計画制度として「河川整備計画」策定が義務づけされました。
河川整備計画の策定にあたり、地域住民等の意見を反映させるための手続きが定められています。
◇河川法第16条の2(抜粋)
河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という)を定めておかなければならない。
3河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
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