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更新日:2022年1月5日
姫川水系姫川圏域河川整備計画は、現在、策定の手続きを進めております。
1.姫川圏域河川整備計画策定(原案)
2.河川整備計画制度及び策定手続きについて
変更原案は以下のリンクからご覧になれます。
姫川水系姫川圏域河川整備計画(本編)(PDF:6,270KB)
姫川水系姫川圏域河川整備計画(概要版)(PDF:1,411KB)
このたび、計画の原案について、河川法の手続きに基づき、関係する住民の皆様からのご意見を募集します。
姫川圏域における今後30年間の河川整備を示した姫川水系姫川圏域河川整備計画(原案)を策定しました。地域住民の皆様の意見を反映させるため、公聴会で公述される方、ご意見を募集します。
令和4年1月5日(水曜日)から令和4年2月7日(月曜日)まで
提出様式によりダウンロードするか縦覧場所で入手してご記入の上、郵送、電子メール、ファクシミリ又は持参のいずれかの方法により、大町建設事務所へ提出してください。
※募集期間は終了しました。
お寄せいただいた意見は、個人情報を除き県の考え方と一括してホームページで公表する予定です。
平成9年の河川法の一部改正に伴い、地域の意見を反映した河川整備を推進するための新しい計画制度として「河川整備計画」策定が義務づけされました。
河川整備計画の策定にあたり、地域住民等の意見を反映させるための手続きが定められています。
◇河川法第16条の2(抜粋)
河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という)を定めておかなければならない。
3河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
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