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更新日:2024年4月12日

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について

B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の医療費の負担軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変治療研究を促進することを目的とした事業です。
要件を満たし事業への参加が認められた場合、指定医療機関で受けた対象医療の医療費が高額療養費算定基準額を超えた月の自己負担額が、月額1万円となります。

チラシ
事業のご案内(チラシ)(PDF:502KB)
事業に参加される方へ(データ提供への同意に関する説明文書)(PDF:63KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の事務フロー(PDF:292KB)

1 対象医療

この事業における対象医療は、次の3つに区分されます。
(1)肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費算定基準を超えるものに限る)
 ・B型・C型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変治療の患者に対して行われる入院医療で保険適用となっているもの。
 ・当該医療を受けるために必要となる検査料、その他当該医療に関係する入院料で保険適用となっているもの。

(2)肝がん外来関係医療(高額療養費算定基準を超えるものに限る)
 ・B型・C型肝炎ウイルスによる肝がんの患者に対して行われる外来医療(分子標的治療薬を用いた化学療法、肝動注化学
  療法及び粒子線治療に限る)、その他外来医療で保険適用となっているもの。
 ・当該医療を受けるために必要となる検査料、その他当該医療に関係する入院料で保険適用となっているもの。

(3)肝がん・重度肝硬変合算関係医療(高額療養費算定基準を超えるものに限る)
 ・「肝がん・重度肝硬変入院関係医療」と「肝がん外来関係医療」を合算したもの。

認定基準等

対象医療の基準は、以下のとおりです。
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準(別添1)(PDF:53KB)
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の病名の判断基準(別添2)(PDF:42KB)
肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の治療目的の入院と判断するための医療行為一覧(別添3)(PDF:95KB)
肝がん外来医療に該当する医療行為(別添4)(PDF:66KB)

2 助成要件

当該事業による医療費助成を受けるには、次の要件を全て満たしている必要があります。

(1)長野県内に住所を有すること(住民票の住所が長野県であること)
(2)医療保険(国民健康保険、健康保険、後期高齢者医療など)に加入していること
(3)県が指定する指定医療機関で対象医療を受けていること
 ・指定医療機関以外で受けた医療費は助成対象外です。
  指定医療機関名簿(令和4年6月7日現在)(PDF:41KB)
(4)過去24月以内に保険医療機関又は保険薬局で対象医療を1月以上受けていること
 ・医療記録票(様式第12号)により確認します。
 ・指定医療機関以外で対象医療を受けた方は、様式第12号の2の提出が必要です。
(5)下表の年齢区分に応じた階層区分に該当する方(世帯年収が概ね370万円以下)

年齢区分 階層区分
70歳未満 医療保険者が発行する「限度額適用認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
の所得額の適用区分が「エ」又は「オ」に該当する方
70歳以上
75歳未満
医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方
75歳以上(注) 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方

(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している方のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金
   の割合が1割又は2割とされている方を含む

(6)本事業の研究に協力することに同意していること(同意書の提出により確認)

3 申請手続き

助成要件を満たす場合、お住まいの市町村を管轄する保健所(保健福祉事務所)に申請を行う必要があります。
申請が承認されると、本事業の参加者である証として参加者証が交付されます。

申請に必要な書類

年齢区分 所得区分(限度額適用認定
証等における適用区分)
提出書類
70歳未満 〈適用区分エ〉
 ~年収約370万円
 健保:標報26万円以下
 国保:旧ただし書き
   所得210万円以下

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号の2)
・臨床個人票及び同意書(様式第11号)
・本人の医療保険の被保険者証の写し
・限度額適用認定証等の写し【注1】
・本人の住民票の写し
・医療記録票の写し等(様式第12号、第12号の2)【注2】
・ウイルス肝炎医療費受給者にあっては、肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し
(核酸アナログ製剤治療のみ)【注3】

〈適用区分オ〉
 住民税非課税者
70歳以上
75歳未満
〈一般〉
 年収約156万~約370万円
 標報26万円以下
 課税所得145万円未満等

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号の2)
・臨床個人票及び同意書(様式第11号)
・本人の医療保険の被保険者証の写し
・本人の高齢受給者証の写し
・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
・本人及び世帯全員の住民票の写し
・医療記録票の写し等(様式第12号、第12号の2)【注2】
・ウイルス肝炎医療費受給者にあっては、肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し
(核酸アナログ製剤治療のみ)【注3】

〈低所得Ⅱ〉
 住民税非課税世帯

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号の2)
・臨床個人票及び同意書(様式第11号)
・本人の医療保険の被保険者証の写し
・本人の高齢受給者証の写し
・限度額適用認定証等の写し【注1】
・本人の住民票の写し
・医療記録票の写し等(様式第12号、第12号の2)【注2】
・ウイルス肝炎医療費受給者にあっては、肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し
(核酸アナログ製剤治療のみ)【注3】

〈低所得Ⅰ〉
 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)

75歳以上 〈一般〉
 年収約156万~約370万円
 標報26万円以下
 課税所得145万円未満等

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号の2)
・臨床個人票及び同意書(様式第11号)
・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
・本人及び世帯全員の住民税課税・非課税証明書類
・本人及び世帯全員の住民票の写し
・医療記録票の写し等(様式第12号、第12号の2)【注2】
・ウイルス肝炎医療費受給者にあっては、肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し
(核酸アナログ製剤治療のみ)【注3】

〈低所得Ⅱ〉
 住民税非課税世帯

・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号の2)
・臨床個人票及び同意書(様式第11号)
・本人の後期高齢者医療被保険者証の写し
・限度額適用認定証等の写し【注1】
・本人の住民票の写し
・医療記録票の写し等(様式第12号、第12号の2)【注2】
・ウイルス肝炎医療費受給者にあっては、肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し
(核酸アナログ製剤治療のみ)【注3】

〈低所得Ⅰ〉
 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)


【注1】「限度額適用認定証等」とは、限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をさします。
【注2】「医療記録票の写し等」は、申請月を含む過去11か月以内に、本事業の助成対象医療に係る医療費が高額療養費算定
    基準額を超えた月が2月以上あることを確認できるものの写しが必要です(様式第12号のB欄に、過去11か月以内に
    ○、△、▲いずれかの印のある月が計2回以上あること)。
【注3】「肝炎治療自己負担限度月額管理票の写し」は、申請月を含む過去12か月分の提出が必要です。
 

お持ちの被保険者証の保険者が「市町村」、「国民健康保険組合」の方は、上記書類に加え、医療保険上の所得区分の確認にあたり、以下の同意書の提出が必要です。
医療保険上の所得区分確認に関する同意書(PDF:29KB)

 

参加証の有効期間について

参加者証の有効期限は、原則交付日から最初に到来する7月31日までとなります。
事業への参加を継続したい場合は、更新手続きが必要になります。
更新時期が近づいてまいりましたら、手続きのご案内をいたします。

4 助成方法

対象医療の医療費が高額療養費算定基準額を超えた月において、自己負担額が1医療機関あたり月額1万円となるよう、高額療養費算定基準額から1万円を差し引いた額を公費により助成します。
なお、文書作成料は助成対象外です。

入院医療費の給付

指定医療機関で受けた入院治療に係る医療費が高額療養費算定基準額に達する場合は、参加者証を医療機関窓口に提示することで、窓口での支払いが1万円となります。

なお、参加者証が入院医療費の支払いまでに交付されなかった場合や、外来医療費との合算により高額療養費算定基準額に達する場合等で、1万円を超えて支払った場合は、保健所へ償還払い請求をすることで1万円を超えて支払った額を指定の金融口座へ入金します。
 

外来医療費の給付

指定医療機関又は保険薬局で受けた外来治療に係る医療費又は薬剤費が高額療養算定基準額に達した場合は、一旦ご自身で支払っていただいた後、保健所へ助成額の償還払い請求をしていただくことで、1万円を超える部分を指定の金融機関口座へ入金します。

償還払い請求について

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(ワード:52KB)
償還払いを請求する場合は、請求書とともに、次の書類を提出してください。
・被保険者証、高齢受給者証又は後期高齢者医療被保険者証の写し
・参加者証の写し
・医療記録票(様式第12号)の写し
・当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
・振込先の口座番号等が確認できる資料(キャッシュカードの写し等)
・助成月以前24月以内の核酸アナログ製剤治療に係る「肝炎治療自己負担限度月額管理票」の写し(所有者のみ)
・その他保健所長が必要と認める書類

医療費給付の受領を別の者に委任する場合は、委任状を提出してください。
委任状(PDF:79KB)
 

5 指定医療機関について

患者さんが本事業による医療費助成を受けるためには、受療する医療機関が本事業に係る指定医療機関となっている必要があります。
保険薬局については、本事業の指定を受ける必要はありません。

指定医療機関名簿(令和4年6月7日現在)(PDF:41KB)
 

指定を受けるためには

本事業の指定医療機関となるには、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)長野県内に所在地を有する保険医療機関であること
(2)次のいずれかに該当すること
 ・「肝がん・重度肝硬変入院医療」及び「肝がん外来医療」を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる
 ・「肝がん外来医療」を適切に行うことができ、かつ、本事業の実施に協力することができる

指定申請の受付は随時行っておりますので、指定を受けたい場合は以下の申請書を提出してください。
指定医療機関指定申請書(ワード:22KB)

〈提出先〉
〒380-8570 長野県長野市大字南長野字幅下692-2
長野県健康福祉部 感染症対策課 ウイルス肝炎対策事業担当者あて
 

指定医療機関以外の保険医療機関の皆様へ

本事業の助成要件に係る対象医療を受けた月のカウントについては、指定医療機関以外の保険医療機関で受けた対象医療も含めることができます。
患者さんから参加者証申請に係る医療記録票の記載を求められた際に医療記録票の記載をしていただくなど、本事業の実施にご協力をお願いいたします。

6 保険薬局の皆様へ

本事業の助成対象となる「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」による通院医療を受けている方に対し、医療記録票の記載をしていただくなど、事業の実施にご協力をお願いいたします。
なお、保険薬局については、本事業に係る指定を受ける必要はありません。

対応いただきたい内容

(1)医療記録票の記載(医療記録票の記載方法については、ページ下部のマニュアルや記載例をご確認ください)
(2)医療記録票を所持していない方への配布、事業のご案内

保険薬局に係る医療費は、患者さんが一旦窓口で一部負担金(3割などの金額)を支払い、後日、保健所に償還払いの請求を行うことにより助成が受けられます。
助成の可否は、1か月間の全ての医療費の合計額高額療養費の限度額を超えるかどうかで判断しますので、患者負担が21,000円未満であっても全て記載してください。

7 マニュアル、Q&A等

事業実施方法の詳細は、次のマニュアル等(厚生労働省作成)をご覧ください。

医療機関向け制度説明資料(PDF:1,838KB)
 7ページ目から医療記録票の記載例が掲載されています。
保険薬局向け制度説明資料(PDF:662KB)
 5ページ目から医療記録票の記載例が掲載されています。

マニュアル(PDF:2,258KB)(令和4年10月31日改正)
マニュアル(資料編)(PDF:4,478KB)(令和4年10月31日改正)
簡易版マニュアル(PDF:1,382KB)

助成に係るQ&A(PDF:1,854KB)

8 様式

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証交付申請書(様式第1号の2)(ワード:32KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加終了申請書(様式第1号の3)(ワード:24KB)
医療記録票(様式第12号)(エクセル:22KB)
臨床個人票及び同意書(様式第11号)(エクセル:45KB)
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療費償還払い請求書(様式第4号の2)(ワード:52KB)
委任状(医療費給付の委任用)(様式第4号)(ワード:42KB)
同意書(所得区分確認用)(PDF:29KB)
 

指定医療機関以外の保険医療機関又は保険薬局が医療記録票(様式第12号)を記載しなかった場合は、以下の様式を代わりに使用することができますが、医療機関と保険薬局で対象となる医療を受けたことがわかる書類(領収書、診療報酬明細書など)の提出が必要です。
医療記録票(指定医療機関以外)(様式第12号の2)(ワード:26KB)

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お問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話番号:026-235-7148

ファックス:026-235-7334

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